住民基本台帳カード

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳法が改正され、平成14年8月以降、私たちの住民票に11桁の住民票コードが加えられました。これにより、国や都道府県などへの申請や手続き(例えばパスポート申請、建設業の技術検定の受験申請・宅建取引主任者資格の登録申請等)の多くで住民票の写しの提出が不要になりました。
また、平成15年8月からは住民基本台帳ネットワークシステムの第2次サービスが始まり、ご希望の方に『住民基本台帳(住基)カード』を発行しています。
詳しくは、総務省・住民基本台帳ネットワークシステムのホームページをご覧ください。


住民票コード

平成11年8月の住民基本台帳法の改正により新たに住民票への記載が追加され、住民一人ひとりにつけられた11桁の番号です。
新富町では、平成14年8月に皆さんに住民票コードを通知しています。この住民票コード番号は行政手続に必要な場合もありますので、大切に保管しておいてください。
また、住民票コードは転居や転出などで変わることはありませんが、本人が市町村に申し出ることにより変更することができます。


窓口での取り扱いについて

住民票コード番号を忘れてしまったときは、住民票コード番号が記載された住民票の写しを請求してください(本人及び同一世帯の方に限ります)。

住民票コード番号の変更は、本人または法定代理人が申し出できますが、無作為に抽出された番号ですので、お好きな番号を選ぶことはできません。

※これらの手続きをされる際には、本人確認書類(マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書)が必要です。

写真付き住民基本台帳カードの活用

写真付き住民基本台帳カードの本人確認書類としての活用

  • 預貯金契約の締結等の取引の開始の際の本人確認
  • 一般旅券の発給申請時の本人確認
  • 電子署名法の特定認証業務の利用申込みの本人確認
  • 古物商による古物の買受け、交換等の際の相手方確認
  • 外国へ向けた支払等に係る特定為替取引等を行う際の本人確認として
  • 障がい者等の利子所得等の非課税制度の申告時の本人確認として
  • 利子、配当等について支払いを受ける際の本人確認として
  • 特定口座開設の際の本人確認として
  • 供託物の払渡しを受ける際の本人確認書類として
  • 行政機関に対する自己の個人情報の開示請求時の本人確認として
  • 本人限定受取郵便物の交付等の際の本人確認について

住民基本台帳制度が変わりました(平成24年7月9日から始まりました!!)

住民基本台帳カードをお持ちの方が町外に転出される際には、住民基本台帳カードを返納していただいていましたが、新制度では原則として継続利用が可能になりました。
また、転入地では必ず住民基本台帳カードをご持参の上、転入届をしていただくことになります。
ただし、電子証明書は転出により失効します。

※転入・転出・転居などの異動の際には、必ず住民基本台帳カードをご持参ください。

※ただし、住民基本台帳カード継続利用の手続きは、『町民課』での取り扱いになります。(新田支所での手続きはできません。)
  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。