町県民税、所得税などの申告が始まります。
町県民税、所得税の申告期限は、令和6年2月15日(木曜)から令和6年3月15日(金曜)までです。
申告相談
例年3月に入りますと申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことも予想されます。
あらかじめ「申告相談に必要なもの」を事前に整えていただき、なるべく割当日に申告していただくよう、ご協力をお願いします。
なお、土曜・日曜・祝日は、受付をしていません。
また、申告に関するお悩みは24時間チャットボットで気軽に相談できます。税務相談チャットボット
所得税
所得税における年金所得者の確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
- この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
- また、確定申告をしなかった場合でも、次に当てはまるときは、町県民税の申告が必要です。
- 公的年金等の雑所得のみがある人で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など)以外の各種控除の適用を受けるとき。
- 公的年金等の雑所得以外の所得があるとき。
町県民税
- 令和6年1月1日現在、町内に住所がある人。ただし、次に該当する人は町県民税の申告の必要がありません。
- 所得税の確定申告をする人
- 給与所得・公的年金に係る所得のみの人で、給与・公的年金の支払先などから町役所へ支払報告がなされている人(ただし、社会保険料控除や医療費控除などの控除を受けようとする人は、申告が必要です。)
など
- 令和6年1月1日現在、町内に事務所・事業所・家屋敷がある人で、町内に住んでいない人
住宅借入金等特別税額控除を受けようとする方へ
町県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けるためには、原則として申告期限内に申告する必要があります。期限を過ぎると対象となりませんので、年末調整や確定申告などで忘れずに申告してください。
共通
- 申告書(申告書は会場に準備していますが、税務署から申告書が送付されてきた場合は、その申告書を持ってきてください。)
- ご本人のマイナンバーを確認できる書類及び申告書に記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類(こちらをご覧ください。)
- 所得税の還付申告の場合は、申告者名義の口座がわかるもの
収入
- 給与所得者・年金受給者は、源泉徴収票
- 源泉徴収票のない人は、収入を証明できるもの
- 事業収入(営業・農業等)の人は、収支の明細が確認できる帳簿、収支内訳書等(領収書等も含む。)
※収支内訳書の一般用はこちら、農業所得用はこちら、不動産所得用はこちら。
- 土地を売却された人は、譲渡所得の内訳書、特別控除の適用を受ける場合は、特例適用のための証明書
※譲渡所得の内訳書を作成するためには、売買契約書や仲介手数料、測量費、収入印紙代などの譲渡費用がわかるものが必要です。
控除
- 国民健康保険(普通徴収分)・任意継続保険料・後期高齢者医療保険料(普通徴収分)・介護保険(普通徴収分)の控除を受ける人は、控除証明書等
- 国民年金保険料・国民年金基金の掛金の控除を受ける人は、控除証明書又は領収書
- 生命保険及び地震保険・旧長期損害保険支払証明書
- 障害者控除の適用を受けられる人は、お持ちの精神障害者保健福祉手帳又は身体障害者手帳の提示が必要となります。また、本人または扶養を受けている方が要介護認定者である場合、障害者控除の控除対象となることがありますので、申告前に福祉課高齢者福祉係(電話:33-6056)へ、ご連絡ください。
- 雑損控除・医療費控除・寄附金税額控除等を受ける人は、その額等を証明する領収証等
※医療費控除・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられる方は、あらかじめ医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに集計して来てください。(医療費控除の明細書はこちら。※1枚で書ききれない場合はこちら。医療費集計フォームはこちら。概要はこちら。)
社会保険料控除
令和5年中に支払った国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になります。
なお、国民年金保険料は、その証明書の添付(又は提示)が義務付けられています。
確定申告書の作成・提出はe-Tax又は郵送などで!
確定申告期間中の申告会場は混雑が予想されます。
申告書はご自身で作成され、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」又は郵送などにより提出されることをお勧めします。スマートフォンからも簡単に申告できる
参考動画はこちら。
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、所得税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができます。
… 国税庁ホームページ
- e-Taxを利用すれば、自宅やオフィスからインターネットを利用して国税に関する各種手続ができます。
… e-Taxホームページ
令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除を申告する納税義務者から、生活費または教育費に充てる目的で支払を年間38万以上受けている人
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と町民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より所得税と町民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。