介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業

 総合事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市町村が実施する介護予防事業です。介護保険の認定を受けていなくても一人ひとりの生活に合わせた介護予防事業を利用できます。地域で自分らしく暮らし続けていくために、総合事業を利用して自立した生活を続けましょう。※介護保険で認定を受けている方でも、軽度の要支援1・2の方であれば、総合事業を受けることができます。

事業の流れ

生活機能が低下し介護が必要となるおそれがある65歳以上の方を基本チェックリストで調査し、該当する方 もしくは地域包括支援センター職員が実態把握することで早期に把握した方を対象者とし、地域包括支援センターが選定します。また、要介護認定の要支援1・2の方は、これらのサービスが利用できます。
 

(1)65歳以上で介護や支援が必要となるおそれのある人

介護保険サービス相当の訪問介護や通所介護等の介護予防事業が利用できます。

(2)65歳以上の人

生活に関する総合的な相談や生活支援、一般介護予防事業などのサービスが利用できます。

 

利用できるサービス(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業)

 

介護予防通所介護相当サービス・介護予防訪問介護相当サービス

(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、介護保険サービス相当の訪問介護と通所介護が利用できます。地域包括支援センターで計画を作ってもらう必要があります。 

訪問型サービスA

(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、日常生活支援が必要な高齢者の在宅生活を支援します。主に、家事援助を中心に自立に向けての手助けをします。 

訪問型サービスC

(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、保健・医療の専門職が短期間(3~6か月)において居宅での相談及び指導をおこないます。ADL及びIADLの改善に向けて必要な機能訓練を行います。 

若返りフィットネス「ポジトレ」(65歳以上なら誰でも参加できます:一般介護予防事業)

(2)の人が対象。介護予防やリハビリを専門にした作業療法士や理学療法士が体幹トレーニングやストレッチ、簡単な筋力アップトレーニングや床運動など心身状態に合わせて丁寧に分かりやすく指導します。現在約100名以上の方が参加されています。運動強度ごとにクラスが4つに分かれているので、無理をせず、ご自身のペースで行えます。安心してご参加ください。詳しくは、福祉課までお問い合わせください。

こむずカフェ(65歳以上なら誰でも参加できます:一般介護予防事業)

(2)の人が対象。曜日によってメニューが異なります。運動指導士を講師とし体操をしたり、みんなでゆっくりお茶を飲んだりする憩いの場です。週に3回実施しています。詳しくは新富町社会福祉協議会(33-4213)にお問い合わせください。

しんとみキラリ輝き体操教室(65歳以上なら誰でも参加できます:一般介護予防事業)

(2)の人が対象。地区住民が主体で、公民館単位のおもりを使った体操を実施します。最初の1か月のみ町からの支援があり、それ以降は自主的におこなっている教室です。
※実施している地区としていない地区があります。くわしくは、福祉課までお問い合わせください。

 

事業者のみなさまへ

新富町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱【28告示第9号】.docx(wordファイル)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書.xlsx(excelファイル)

新富町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業を行う者の指定等に関する要綱【28告示第12号】.docx(word 18KB)

  ・第1号事業を行う者の指定申請書【様式1】.docx(word 17KB)
  ・第1号事業を行う者の廃止・休止・再開届出書 .docx(word 17KB)

  ・第1号事業を行う者の変更届出書.docx(word 16KB)

 

  
◆総合事業指定申請添付書類
  ・申請添付書類はこちら

 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表.xlsx

 

介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード

事業者のみなさまへ

 新富町では、介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則に定めるもののほか、必要な事項を要綱に定めております。

  新富町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

 

事業所指定関係(指定・更新・変更等)

【参考】icon 新富町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業を行う者の指定等に関する要綱(準備中)

【参考】icon 介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日厚生労働省老健局事務連絡)厚生労働大臣が定める様式(pdf 122KB)

 

icon 第1号指定に係る厚生労働大臣が定める標準様式

 icon 申請添付書類はこちら

 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

  介護給付費             留意点 icon 届出一式

  居宅介護支援費           留意点 icon 届出一式

  小規模多機能型居宅介護費      留意点 icon 届出一式

  地域密着型通所介護         留意点 icon 届出一式

  認知症対応型共同生活介護費     留意点 icon 届出一式

  介護予防・日常生活支援総合事業費  留意点 icon 届出一式

 

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

サービスコード

icon新富町介護予防日常生活支援総合事業サービスコード(令和6年4月改訂版)新富町介護予防日常生活支援総合事業サービスコード(令和6年4月改訂版)(pdf 284KB)

 

サービスコードマスタ(CSVファイル)

icon A2:訪問型サービス(独自)(令和6年4月)(CSV 30KB)

icon A3:訪問型サービス(独自/定率)(令和6年4月)(CSV 5KB)

icon A6:通所型サービス(独自)(令和6年4月)(CSV 86KB)

icon AF:介護予防ケアマネジメント(令和6年4月)(CSV 4KB)

  

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