固定資産税(償却資産)

令和5年度課税家屋、評価誤りについて

令和5年度 固定資産税(家屋)の課税誤りに関するご報告

 

日頃から、本町の税務行政につきましては、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、令和4年中に新築された家屋のうち、一部の家屋において評価の重複及び新築軽減誤りが判明しました。

町民の皆様に深くお詫び申し上げます。

 

1(経緯)

(1)家屋に含めて評価する建設設備において、電気設備(スイッチ配線、コンセント配線、照明設備)を重複して評価していた。

(2)新築軽減の上限を超えて算定した。少ない額で課税をおこなった。

 

2(課税誤りの対象者数及び影響額)

減額 68件 (総額202,200円)

増額 1件 (総額400円)

 

3(今後の対応)

今回の課税の誤りがあった方に対し、戸別訪問し、課税誤りのお詫びと税額の変更又は還付等についてご説明いたします。

 

4(再発防止に向けて)

(1)現在は、家屋の評価計算等について複数の職員によるチェックを行い、誤課税防止に努めておりますが、改めてチェック項目、チェック体制等を検証し、誤課税防止体制を強化していきます。

(2)研修等により、職員への課税に係る基本事項等の再確認を行うとともに、業務に対する意識向上や取り組み姿勢の一層の向上を図ります。 

固定資産税の償却資産とは

償却資産は、会社や個人で、工場や商店などを経営している人が事業 の用に供することのできる資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
 新富町内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年11日現在の所有状況を申告していただくことになっております。

償却資産の申告方法

償却資産は、毎年提出いただく申告書をもとに課税されます。申告書は法律で定められた様式のとおり、資産区分にわけて申告していただきます。

 

 ・償却資産申告の手引きはこちら

 ・よくある質問は こちら

 

区分の種類

構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具、器具及び備品

 

償却資産の申告書類

業種別の課税対象償却資産の例


各業種共通のもの  駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等
農業 ビニールハウス、農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)、温室管理装置や乾燥機など農業用機械機械設備、農業用器具

小売店

商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ等
飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ、室内装飾品等 
理容業、美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等 
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、給排水設備等 

製パン業、製菓業

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等 
医院、歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器)、各種事務機器、待合室用いす等 
駐車場事業 柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、駐車場料金精算機、白線等 
工場 施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等 
バー、喫茶・軽食 厨房設備、冷蔵庫、自動食器洗浄器、製氷器、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備等 

パチンコ店

ゲームセンター

パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器、内外装等
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等 
建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等 

自動車整備業

ガソリン販売業

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等 
木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等 
鉄工業 施盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等 
ホテル、旅館  ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラー等 
食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等 
テニスクラブ テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備等 
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備等 
カラオケボックス カラオケ設備、接客用家具、照明設備等 

税額の算出方法について

まず、評価額の算出を行います。
取得時期、取得価格及び耐用年数から、申告していただいた償却資産一品ごとの、評価額を定率法により算出します。
なお、価格の最低限度額が定められており、取得価格の100分の5に相当する額です。

 評価額の計算方法

  1. 前年中に取得されたもの=取得価格×(1-(減価率÷2))
  2. 前年前に取得されたもの=前年評価額×(1-減価率 )

評価額が決定価格となります。
課税標準額の特例の適用があれば適用後の額、適用がなければ決定価格=課税標準額となり、課税標準額が確定されれば税率をかけて税額を算出します。

減価率の一覧表

評価額の算出の際に使う、減価率については対応年数に応じて下記のとおり決められています。

耐用年数 減価率

2

0.684

3

0.536

4

0.438

5

0.369

6

0.319

7

0.28

8

0.250

9

0.226

10

0.206

11

0.189

12

0.175

13

0.162

14

0.152

15

0.142

16

0.134

17

0.127

18

0.120

19

0.114

耐用年数 減価率

20

0.109

21

0.104

22

0.099

23

0.095

24

0.092

25

0.088

26

0.085

27

0.082

28

0.079

29

0.076

30

0.074

31

0.072

32

0.069

33

0.067

34

0.066

35

0.064

36

0.062

37

0.060

耐用年数 減価率

38

0.059

39

0.057

40

0.056

41

0.055

42

0..053

43

0.052

44

0.051

45

0.050

46

0.049

47

0.048

48

0.047

49

0.046

50

0.045

51

0.044

52

0.043

53

0.043

54

0.042

55

0.041

国税と固定資産税の違いについて

 

項目 固定資産税 国税の取扱い
償却計算の基準日  賦課期日(1月1日)  事業年度(決算期)
 減価償却の方法  固定資産評価基準に定める減価率

旧定率法、旧定額法の選択制度

(建物については、旧定額法)

 前年中の新規取得資産 半年償却  月割償却 
圧縮記帳  認められません  認められます 

特別償却・割増償却

(租税特別措置法)

認められません  認められます 
増加償却  認められます  認められます 
評価額の最低限度  取得価格の100分の5 

1円

中小企業者の少額資産の損金算入の特例

(租税特別措置法)

認められません  認められます 
 改良費(資本的支出) 区分評価   原則区分、一部合算も可

申告をしない場合又は虚偽の申告をした場合について

 正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び新富町税条例第72条の規定により過料を科されることがあります。

 また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることがあります。

申告内容の確認調査について

 地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、申告内容の確認のために償却資産担当者が電話での問い合わせや帳簿書類提供の依頼、物件に係る実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。

 上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、修正申告をお願いすることがあります。その場合の修正は、その年度だけではなく、過去に遡って修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

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