農業者年金制度

農業者年金(新制度)について

農業者年金は、国民年金の上乗せ金として農業者の老後生活の安定と担い手の確保を目的とした公的な積立年金です。


  1. 20歳以上、60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上、農業に従事している人であれば誰でも加入出来ます。
    1. 農業に従事していても、厚生年金などの加入者、国民年金2号被保険者、3号被保険者は加入出来ません。
    2. 国民年金基金、みどり年金との重複加入は出来ません。
    3. 国民年金免除申請をされている方も加入出来ません。

  2. 保険料は、月2万円から6万7千円までの間で、自由に選ぶことが出来ます。
    1. 保険料は、2万~6万7千円の間であれば、千円単位で自由に選ぶことが出来ます。
    2. 途中で増額や減額することが出来ます。脱退や再加入も自由です。
    3. ただし、脱退しても保険料の途中受取りは出来ません。あくまでも年金としての受取りのみです。


  3. 国民年金の付加保険料(月400円)も併せてご加入ください。
    1. 農業者年金に加入する場合、国民年金の保険料のほかに付加保険料(月400円)も併せて納めることが義務づけられています。

  4. 保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。
    1. 農業者年金は公的年金であるため、その保険料は全額、社会保険料控除の対象となります。

  5. 年金は、60歳から65歳までの間に、自由にいつでも受給を開始できます。

  6. 将来の年金額は、運用成績によって変わります。
    1. 将来の年金は、それまでに積み立てた保険料とその運用成績によって変わります。
    2. これは制度が長期に安定する最新型の年金方式です。(確定拠出型)


  7. 一定の要件を備えた担い手は、保険料の国庫補助が受けられます。
    1. 保険料補助の対象は
      1. 保険料納付期間が20年以上見込まれる方。
      2. 農業所得が900万円以下の方。
      3. 下記の表の必要要件に該当する方。
      4. 保険料額は20,000円に限定されています。増額は出来ません。

        加入者が負担する保険料は20,000円から国庫補助額を差し引いた金額になります。

政策支援年金保険料(補助対象者と国庫補助額)
区分 必要な用件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
2 認定就農者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
3 区分1又は2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たす事を約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
5 35歳までに(25歳未満の場合は10年以内)、区分1の者となることを約束した後継者 6,000円(3割) -

 

認定農業者制度とは

経営規模の拡大や集約化、複合経営などによって農業経営の改善を計画的に進めようとする意欲ある農業者が作成した「農業経営改善計画」を認定することにより、地域の農業経営の担い手として関係機関・団体がさまざまな支援をおこなっていくものです。一定の要件を満たす場合には、共同経営者として配偶者や後継者等と共同申請をすることができます。

担当課が産業振興課(電話:(0983)33-6034)になっていますので、そちらまでお問い合わせください。


家族経営協定とは

家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるものです。


農地を相続したら届出を
  • 平成21年12月15日の改正農地法により相続などによって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。
  • 耕作できない場合は、農業委員会が貸し借りなどのあっせんの相談を受けます。
  

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