戸籍届出

戸籍届を出すときの注意事項

届書および添付書類の通数は各1通です。
他市区町村にて届出をされるときは、異なることがありますので、届出先の市区町村にお問い合わせください。
届書の用紙は、新富町役場町民課窓口および新田支所にあります。


ご本人確認について

平成14年7月1日から戸籍届(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)及び住民異動届(転入届、転出届、転居届、世帯主変更、世帯合併・分離届など)の届出の際には本人確認を行っています。

最近、全国的に第三者により本人の知らない間に婚姻、養子縁組届等の戸籍、及び転入、転出等の住民異動届がなされるという虚偽の届出事件が発生しております。
これらの事件は、被害にあわれた方々に多大な精神的苦痛を与えるとともに戸籍、住民基本台帳が事実に合致しないという大変なことになります。

新富町では戸籍届、住民異動届されるすべての方々に対して、本人確認を行うこととしております。


時間外の戸籍届出について

戸籍についての届出については、時間外・休日でも役場本庁の宿直室にて受付しております。
ただし、届書の審査は翌開庁日に行うことになりますので、不備等があった場合は再度来庁していただく場合もあります。その際は戸籍係よりお電話いたしますので、日中繋がる電話番号を届書の欄外に必ずご記入願います。

婚姻届など時間外・休日に出される場合、わからないことがございましたらあらかじめお問い合わせされることをお薦めいたします。

お問合せ先 町民課 電話:(0983)33-6071(直通)


届出期間を過ぎてしまった場合について(出生・死亡・裁判離婚など)

「戸籍届出期間経過通知書」に理由などを記入して、届書と合わせて提出していただきます。
なお、「戸籍届出期間経過通知書」は、窓口に用意してあります。
町では、この通知書にもとづき簡易裁判所へ通知を行います。
場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。

届出期間については各項目をご確認ください。

出生

届出に必要なもの

以下のものが必要になります。

  • 出生届書
  • 届書の出生証明書に医師(助産師)の証明
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日も日数に含む)に届出が必要です。

この期間を過ぎると、過料に処せられます。


届出人

父または母、同居者、又は出産に立ち会った医師、助産師もしくはその他の者又は父母以外の法廷代理人


届出場所

届出は以下の場所ですることが出来ます。

  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  • 在外の大使、公使もしくは領事

出生届に伴う他の手続き

死亡届を提出した後のお手続き

届出に必要なもの

  • 死亡届書
  • 届書の死亡診断書に医師の証明

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。

この期間を過ぎると、過料に処せられます。


届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、同居の親族以外の親族が可能です。


届出の場所

  • 死亡者の住所地または本籍地または死亡地
  • 届出人の所在地

死亡に伴う各種手続き

婚姻

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(18歳以上の証人2人の届書への自署がされていること)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書)  


届出期間

期限はありません。届出した日から効力が生じます。


届出人

ご本人(夫、妻)
※届出人の本人確認を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。


届出の場所

夫もしくは妻の本籍地又は所在地になります。


注意

  • 婚姻届を出されても住所が一緒になるわけではありませんのでご注意ください。
  • 住所の異動は、それぞれ(転入、転居、転出)の手続きを行ってください。

離婚

協議離婚

届出に必要なもの

  • 離婚届書(18歳以上の証人2人の届書への自署がされていること)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書)

 

 

届出期間

期限はありません。届出した日から効力が生じます。

 

 

届出人

ご本人(夫、妻)

※届出人の本人確認を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。

 

 

届出の場所

夫もしくは妻の本籍地又は所在地になります。

 

 

 

調停離婚・裁判離婚

届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人は不要)
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本および確定証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書)

 

 

 

届出期間

調停の成立または裁判の確定した日から10日以内。

この期間を過ぎると、過料に処せられます。

 

 

届出人

訴えを起こした申立人

 

 

届出の場所

夫婦の本籍地または所在地になります。

 

 

離婚に伴う届け出の主なもの

・離婚の際に称していた氏を称する届

・子の入籍届

 

 

 

離婚の際に称していた氏を称する届

この届は、離婚後も、婚姻中に称していた氏を称したい場合に届け出るものです。

 

 

届出期間

離婚の日から3カ月以内、この期間を過ぎると、裁判所で氏の変更許可が必要です。

 

 

届出の場所

本籍地または所在地になります。

 

 

届出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届
  2. 本人確認書類(マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書)

     

 ※留意事項

 離婚届と同時に提出することができます。
 離婚の際に称していた氏で新戸籍が編成されます。
 一度この届け出が受理されると、家庭裁判所の許可がない限り、前の氏(旧氏)への変更はできません。

 

 

 

 

 

 

 

子の入籍届

離婚届だけでは子の戸籍の変動はありません。子の戸籍を異動させようとするときは、子の『入籍届』が必要になります。

 

離婚届を市町村役場に提出する。

 

家庭裁判所に提出するものを用意する。

  1. 子の戸籍全部記載事項証明書:1通
  2. 子を入籍させようとする親権者(父または母)の戸籍全部記載事項証明書:1通   

 

 ※離婚届から1・2の新戸籍が編成されるまでの期間

  • 届出地市町村に本籍があるとき:3~4日間
  • 届出地市町村に本籍がないとき:1週間~10日間

 

家庭裁判所で【子の氏の変更許可申立書】を記入する。

  1. 印紙代(子1人につき800円)と郵送料が必要

※受付時間:午前8時30分から午後0時15分、午後1時00分から午後5時00分

※入籍する子が15歳以上:子本人が申立人
 入籍する子が15歳未満:親権者が申立人

 

申立内容が許可されると家庭裁判所から『子の氏の変更許可審判書謄本』が送付される。(約1週間後)

『子の氏の変更許可審判書謄本』を持って、市区町村役場へ『入籍届』を提出する。

  • 入籍届書(申立人の自署が必要)
  • 子の氏の変更許可審判書謄本

 

 

転籍

届出に必要なもの

  • 転籍届書

 

届出期間

期限はありません。届出した日から効力が生じます。

 

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

 

届出の場所

届出人の新旧いずれかの本籍地、または所在地になります。

 

 

◎その他戸籍の届出については、新富町役場 町民課 戸籍係にお尋ねください。

  • 養子縁組、養子離縁、分籍、死産など

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。