介護サービス事業所

令和6年度 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定にて、算定要件の見直しや新たに創設された加算項目等により、介護給付費算定に関する届出書が変更になりました。

 

【体制届出】

 

【届出が必要な場合】

・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとする場合

・加算の要件に該当しなくなった場合

・届出済みの内容に変更が生じた場合

・基準等の改定に伴い届出事項が追加・変更となった場合

 

【提出書類】

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(3)加算に伴う必要書類

 

【提出方法】

メール、郵送又は窓口持参にてご提出ください。

〈メールアドレス〉

[email protected]

※件名を「【事業所名】令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出関連(○○サービス分)」と明記してください。

 

〈住 所〉

〒889-1493 新富町大字上富田7491番地

       新富町役場 福祉課 介護保険係 行

※令和6年4月以降にご提出の場合は、課名が「あんしん長寿課」へ変更となるため、お間違えのないようお願いいたします。

※封筒には必ず「令和6年度関連介護給付費算定に係る体制等に関する届出関連(○○サービス分)在中」と朱書きして下さい。

 

【提出期限】

 体制届出  令和6年度4月・5月分を算定する場合

 令和6年4月15日(月曜日)

当日消印有効

 令和6年6月分から算定する場合(居宅)

 令和6年5月15日(水曜日)

当日消印有効

 令和6年6月分から算定する場合(施設)

 令和6年6月14日(金曜日)

当日消印有効

 

○通常時の届出に係る加算等の算定開始時期

 サービス種類 算定開始時期 

・介護予防支援

・居宅介護支援

・小規模多機能型居宅介護

・地域密着型通所介護

【毎月15日以前の届出の場合】

届出された月の翌月から

【毎月16日以後の届出の場合】

届出された月の翌々月から

 ・認知症対応型共同生活介護

届出された月の翌月から

(月の初日の場合は当該月から)

 

令和6年度介護職員等処遇改善加算について

 令和6年度介護報酬改定にて、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)が、介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)に一本化されることとなりました。詳細につきましては、参考資料をご確認ください。

 加算 期間 

 【旧3加算】

・介護職員処遇改善加算

・介護職員等特定処遇改善加算

・介護職員等ベースアップ等支援加算

令和6年4月・5月のみ 

【新加算】

・介護職員等処遇改善加算

令和6年6月以降 

【参考資料】

 

【Q&A】

 

【様式】

 

【記入例】

 

【体制届出】こちらからご確認ください。

https://www.town.shintomi.lg.jp/item/20387.htm#itemid20387

 

【提出方法】

メール、郵送又は窓口持参にて提出してください。

〈メールアドレス〉

[email protected]

※件名を「【事業所名】令和6年度介護職員等処遇改善加算に関する届出書関連(○○サービス分)」と明記してください。

 

〈住 所〉

〒889-1493 新富町大字上富田7491番地

       新富町役場 福祉課 介護保険係 行

※令和6年4月以降にご提出の場合は、課名が「あんしん長寿課」へ変更となるため、お間違えのないようお願いいたします。

※封筒には必ず「令和6年度介護職員等処遇改善加算に関する届出書関連(○○サービス分)在中」と朱書きしてください。

 

【提出期限】

計画書 

令和6年4月15日(月曜日)

当日消印有効

体制届出  旧3加算(4月・5月分) 

令和6年4月15日(月曜日)

当日消印有効

新加算(6月分以降・居宅) 

令和6年5月15日(水曜日)

当日消印有効

新加算(6月分以降・施設) 

令和6年6月14日(金曜日)

当日消印有効

 

住宅改修・福祉用具購入について

 介護保険要介護・要支援認定者の住宅改修及び福祉用具購入費支給の申請をされる場合は、こちらの様式をご利用ください。

 住宅改修申請書類一式(xlsxl 120KB)

 福祉用具支給申請書類一式(xlsx 33KB)

【添付書類】

  住宅改修:領収書、住宅改修前後の状態がわかるもの(写真)

  福祉用具購入:領収書、福祉用具のパンフレット等

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。