交通安全

交通災害共済のご案内

交通災害共済とは、加入者が交通事故により災害を受けた場合、その程度に応じて見舞金を支給する制度です。

加入申し込について

受付期間
2月1日から3月31日
ただし、土曜日、日曜日、祭日は除きます。
共済期間
4月1日から翌3月31日
共済掛金
一人につき 年額500 円
加入申込方法
ゆうちょ銀行(郵便局)又は役場総務課、新田支所、上新田地区町民サービスコーナーで申込書に必要事項を記入し、掛け金を添えてお申込みください。

災害見舞金の請求方法

加入申込者は請求書に次の書類を添えて、役場総務課にご提出してください。
  1. 加入者証(領収書)の写し
  2. 自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書
  3. 医師の診断書(治療実日数の記載があるもの)
  4. 死亡の場合は、戸籍謄本(または抄本)、総代者選任届書(災害見舞金を受取ることができる同順位の遺族がいる場合に添付が必要です。)
  5. 印鑑(必要な場合があるますのでご持参ください。)
ご注意ください!
見舞金の請求期限は、事故発生日から2年以内です(事故発生日から2年を超えたものは受付できません)

次のような場合は、災害見舞金の全部または一部を支払いません

次の事故の場合は、災害見舞金は支給されません。
  1. 自殺による事故
  2. 無免許運転による事故
  3. 酒酔い運転による事故
  4. 著しく速度制限に違反した運転による事故
  5. 故意または重大な過失による事故
  6. 虚偽の請求をしたとき
次の場合は、災害見舞金の一部を支給しません。
  1. 正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
  2. 盗車または無断で他人の車を運転し事故を起こしたとき
  3. 酒気帯び運転による事故
  4. 酒酔い運転または無免許運転の車両に同乗中、交通災害を受けたとき
  5. 一般の人が立ち入ることのできない作業場、鉄道または軌道の線路内での交通事故

 

見舞金等級表

 

等級 災害の程度 見舞金額
死亡の場合 100万円
自動車損害賠償補償法施行令別表第1級各号に掲げる後遺障害 80万円
医師の治療実日数180日以上の傷害を受けた場合 18万円
医師の治療実日数150日以上180日未満の傷害を受けた場合 15万円
医師の治療実日数120日以上150日未満の傷害を受けた場合 12万円
医師の治療実日数90日以上120日未満の障害を受けた場合 8万円
医師の治療実日数60日以上90日未満の傷害を受けた場合 5万円
医師の治療実日数30日以上60日未満の傷害を受けた場合 3万円
医師の治療実日数7日以上30日未満の傷害を受けた場合 2万円
10 医師の治療実日数90日以上の傷害で交通事故証明のない場合 3万円
11 医師の治療実日数7日以上90日未満の傷害で交通事故証明のない場合 1万円
治療実日数とは、入院や退院をして実際に医師等の治療を受けた日のことです。

交通遺児就学等奨励一時金

加入している父または母が交通事故により死亡したとき、その方と生計を同じくしていた義務教育終了前の方ならびに学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校及び専門学校に在学されている方(高等専門学校の場合は3学年まで)に対して支払われます。
  • 第一子 300,000円
  • 第二子 200,000円
  • 第三子 100,000円
  

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