ご寄附いただきました寄付金は、納めていただいた際の領収書を添付し、所得税の確定申告を住所地の税務署に申告いただくことで、寄附金額から5,000円を引いた額が、通常の所得税や住民税の所得割額の10%を限度として住民税から特別控除されます。
詳細につきましては、お手数ですが、次の総務省の地方税法の改正のサイトをご確認下さい。