原則的に委員会の傍聴は、委員長の許可を受けて傍聴することができます。しかし、委員会室が狭いため傍聴のスペースがありませんので、事前に議会事務局と打ち合わせを行ってください。
なお、審議事案の内容によっては「秘密会」とし、傍聴できない場合もあります。