総合事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市町村が実施する介護予防事業です。介護保険の認定を受けていなくても一人ひとりの生活に合わせた介護予防事業を利用できます。地域で自分らしく暮らし続けていくために、総合事業を利用して自立した生活を続けましょう。※介護保険で認定を受けている方でも、軽度の要支援1・2の方であれば、総合事業を受けることができます。
生活機能が低下し介護が必要となるおそれがある65歳以上の方を基本チェックリストで調査し、該当する方 もしくは地域包括支援センター職員が実態把握することで早期に把握した方を対象者とし、地域包括支援センターが選定します。また、要介護認定の要支援1・2の方は、これらのサービスが利用できます。
介護保険サービス相当の訪問介護や通所介護等の介護予防事業が利用できます。
生活に関する総合的な相談や生活支援、一般介護予防事業などのサービスが利用できます。
(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、介護保険サービス相当の訪問介護と通所介護が利用できます。地域包括支援センターで計画を作ってもらう必要があります。
(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、日常生活支援が必要な高齢者の在宅生活を支援します。主に、家事援助を中心に自立に向けての手助けをします。
(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、保健・医療の専門職が短期間(3~6か月)において居宅での相談及び指導をおこないます。ADL及びIADLの改善に向けて必要な機能訓練を行います。
(2)の人が対象。介護予防やリハビリを専門にした作業療法士や理学療法士が体幹トレーニングやストレッチ、簡単な筋力アップトレーニングや床運動など心身状態に合わせて丁寧に分かりやすく指導します。現在約100名以上の方が参加されています。運動強度ごとにクラスが4つに分かれているので、無理をせず、ご自身のペースで行えます。安心してご参加ください。詳しくは、福祉課までお問い合わせください。
(2)の人が対象。曜日によってメニューが異なります。運動指導士を講師とし体操をしたり、みんなでゆっくりお茶を飲んだりする憩いの場です。週に3回実施しています。詳しくは新富町社会福祉協議会(33-4213)にお問い合わせください。
(2)の人が対象。地区住民が主体で、公民館単位のおもりを使った体操を実施します。最初の1か月のみ町からの支援があり、それ以降は自主的におこなっている教室です。 ※実施している地区としていない地区があります。くわしくは、福祉課までお問い合わせください。
◆新富町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱【28告示第9号】.docx(wordファイル) ◆介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書.xlsx(excelファイル) ◆新富町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業を行う者の指定等に関する要綱【28告示第12号】.docx(word 18KB) ・第1号事業を行う者の指定申請書【様式1】.docx(word 17KB) ・第1号事業を行う者の廃止・休止・再開届出書 .docx(word 17KB)
・第1号事業を行う者の変更届出書.docx(word 16KB)
◆総合事業指定申請添付書類 ・申請添付書類はこちら
♦介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表.xlsx
介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード
訪問型サービスA・介護予防ケアマネジメントサービスコード【令和元年10月~】
新富町総合事業サービスコード【令和3年4月】
新富町総合事業サービスコードマスタ【令和3年4月】
新富町総合事業サービスコード表【令和4年10月更新版.xlsx:49KB】
新富町総合事業サービスコードマスタ【令和4年10月更新版.csv:36KB】
基本チェックリストでの判定は地域包括支援センターがおこないます。 基本チェックリスト印刷用はこちら
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。