法人町民税

法人町民税とは

 法人町民税とは、新富町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等に課税される税です。

 新しく法人等を設立した場合、新富町内に事務所等を設置した場合は、設立・設置届の提出が必要です。
 資本金の金額と従業員数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される均等割と、国税である法人税の額に応じて課税される法人税割があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。


納税義務者

 法人の町民税を納めるのは、法人(会社など)のほか、人格のない社団等で、次のとおりです。

納税義務者 納めるべき税額
町内に事務所又は事業所を有する法人

均等割額+法人税割額

町内に寮等を有する法人で、その町内に事務所又は事業所を有しないもの

均等割額

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所又は事業所を有するもの

法人税割額

※公益法人等又は人格のない社団等で区内の事務所・事業所において収益事業を行なうものは、一般の法人と同じ取り扱いになります。


<特定非営利活動法人(NPO法人)等の申告義務について>

 法人税法上の収益事業を行っていない特定非営利活動法人(NPO法人)等は、当該法人が定めている事業年度に係らず、前年4月1日から3月31日までを事業年度として決算していただき、4月30日までに均等割申告書にて、申告を行ってください。

法人町民税額の計算方法

均等割

均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などがあった月数/12

法人等の区分 均等割の税率
(年額)
資本金等の金額 従業者数
50億円を超える法人 50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人 50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人 50人超

400,000円

50人以下

160,000円

1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超

150,000円

50人以下

130,000円

1,000万円以下の法人等 50人超

120,000円

50人以下

50,000円

上記以外の法人等

50,000円


  • 注)資本金等の金額とは、資本金額又は出資金の額と資本積立金額の合計額をいいます。新富町内の従業者数とは、町内にある事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数です。
法人税割 (税率8.4%)

法人税割額=課税標準となる法人税額×8.4/100

注)事務所、事業所等が、2つ以上の市町村にある場合(分割法人)は、従業員数であん分して計算します。


法人町民税法人税割の税率の引下げについて

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正等により、法人住民税法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)が創設され、その税収全額が地方交付税の財源とすることとされました。
 この改正を踏まえ、新富町における法人市民税法人税割の税率を次のとおりに引き下げます。

法人町民税法人税割の税率の改正(令和元年10月1日施行)

改正前 改正後
新富町分

12.1%

8.4%(▲3.7%)


地方法人税(国税)の創設
  • 納税義務者:法人税を納める義務がある法人
  • 課税標準:基準法人税額(所得税額や外国税額等の控除前の法人税額)
  • 税率:4.4%
  • 申告納付先:国(税務署)
  • 税収の使途:地方交付税として地方団体に配分

詳しくは、国税庁パンフレット(pdf:235KB)ご覧ください。

法人町民税の申告と納付

 それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して事業年度の終了日の翌日から原則として2か月以内に申告し、その申告した税金を納めていただきます。(申告納付)

申告の種類
区分 申告期限・納付期限 納付税額
中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 均等割額と法人税割額との合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
均等割申告 対象法人:収益事業を営んでいない公共法人、公益法人等又は法人でない社団等で均等割のみ課されるもの
申告・納付期限:毎年4月30日
均等割額

予定申告の特例

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。


更正の請求

 法人町民税の納税申告書を提出した法人は、申告書の記載内容が地方税法等の法令の規定に従っていなかった場合又は計算誤り等により、納付すべき税額が過大であった場合は、その申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求をすることができます。


 更正の請求をできる期間は平成23年12月2日以降、その申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から5年以内に変更になりました。
 平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来したものは従来どおり1年以内です。
 また、上記の期限を過ぎても次の場合であれば更正の請求をすることができます。
1.地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
 →その請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
2.地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
 →国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内


  

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