総務課
2015年03月26日

市町村への権限移譲について

地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用した権限移譲

 宮崎県では、市町村の自主性・自立性の向上、地域の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供等を図るため、地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用し、知事の権限に属する事務を、取扱いを希望する市町村に移譲しております。
 これにより、平成27年4月1日から下記の事務・権限が新富町に移譲されることになりましたので、お知らせします。

平成27年4月から移譲される事務・権限

移譲される事務 (【 】は法令名)

  担当課
 【地方自治法】
新たな土地が生じた場合の届出の受理及び告示に関する事務

 総務財政課
電話33-6002

 【特定非営利活動促進法】
NPO法人の設立認証、各種届出の受理等に関する事務

まちおこし政策課
電話33-6029

【水道法】
簡易専用水道の指導監督等に関する事務

環境水道課
電話33-6046

※移譲される事務の詳細については、担当課までお問い合わせください。

課の業務内容

総務課は、職員係、行政係、危機管理係、秘書広報室、情報化推進室で構成され、議会、町例規、区長会、選挙、情報公開、新富町ホームページの管理に関することなど行政の総合的な役割を担っています。

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