地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用した権限移譲
宮崎県では、市町村の自主性・自立性の向上、地域の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供等を図るため、地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用し、知事の権限に属する事務を、取扱いを希望する市町村に移譲しております。
これにより、平成27年4月1日から下記の事務・権限が新富町に移譲されることになりましたので、お知らせします。
平成27年4月から移譲される事務・権限
移譲される事務 (【 】は法令名)
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担当課 |
【地方自治法】
新たな土地が生じた場合の届出の受理及び告示に関する事務 |
総務財政課
電話33-6002
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【特定非営利活動促進法】
NPO法人の設立認証、各種届出の受理等に関する事務 |
まちおこし政策課
電話33-6029
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【水道法】
簡易専用水道の指導監督等に関する事務
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環境水道課
電話33-6046
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※移譲される事務の詳細については、担当課までお問い合わせください。