生産性向上特別措置法に基づく『先端設備等導入計画』の認定申請受付

先端設備等導入計画等について

導入促進基本計画の変更について

新富町では、町内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月29日に国の同意を得ました。

 

その後、令和2年9月15日付けで「導入促進基本計画」の変更申請を行い、令和2年10月5日付けで国から計画の変更に係る同意をけました。

 

 

 新富町導入促進基本計画〔PDFファイル/23KB)

 

 

 

【主な変更点】

「先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項」に、次の要件を設ける。

・主に売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業に関しては、認定の対象としない。

 

(変更内容は、令和2年10月5日から適用します。)

 

 

先端設備等導入促進計画の認定について

 

中小企業者の皆様が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため「先端設備等導入計画」を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合は、認定を行います。

生産性向上特別措置法による支援措置

 町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、中小企業等が一定の要件を満たした先端設備の導入を行った場合、その設備に対する固定資産税が3年間ゼロとする特例措置が受けられるとともに、国からのものづくり補助金等の優先採択を受けることなども可能となります。

 なお、制度の詳細や先端設備等導入計画の策定方法などは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

  中小企業庁ホームページ


先端設備等導入計画の認定申請

 
 申請には、次の書類が必要です。

    先端設備等導入計画に係る認定申請書〔Wordファイル/22KB〕  
     先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)〔PDFファイル/193KB〕
   経営革新等支援機関等による確認書〔Wordファイル/27KB〕

 ※その他、定款、導入設備の内容が分かる書類(カタログの写し等)、労働生産性向上の目標値
  の根拠を示す書類の写し等が必要です。


  【固定資産税の特例を受けるためには、次の書類も必要です。】

   工業会証明書の写し

   ※「先端設備導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、「工業会証明書」及び「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。

 


  
    【計画を変更する場合の申請書】

   先端設備等導入計画の変更に係る申請書〔Wordファイル/20KB〕
      変更後の先端設備等に係る誓約書〔Wordファイル/19KB〕



注意事項

  ・申請書類の不備があった場合は、計画認定に時間を要する場合がありますので、期間を十分考慮して申請してください。

  ・認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、事前にご連絡ください。

  ・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

 

 

 
提出・問合せ先 
  産業振興課 商工振興係(TEL:
0983-33-6029  
  〒
889-1493
  宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地

 

  

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