給付の種類
国民年金から受けられる年金は次のとおりです。
区分 |
説明 |
老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が65歳になったときに受けられる年金です。 |
障害基礎年金 |
加入者が病気やけがで障害状態になったときに支給されます。
ただし、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたなど、一定の条件に該当することが必要です。 |
遺族基礎年金 |
加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障害者のいる配偶者あるいは子ども)に支給されます。 |
寡婦年金 |
第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給します。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。 |
その他 |
特別一時金
障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日前に年金に任意加入した人または法定免除された保険料を追納した人については、保険料の納付期間に応じて特別一時金が支給されます。 |
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の納付済期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。 |
中国残留邦人等に対する特例
永住帰国した中国残留邦人等に対して、永住帰国前の一定期間を保険料免除とする措置が講じられ、年金額の改善が行われます。 |
手続きはご自身で
全ての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。ご自分で請求手続き(裁定請求)をする必要があります。
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金受給額は、200円×付加年金保険料納付月数です。
例) 付加年金保険料を10年間納付した場合
付加保険料(納付額) 400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額(受給額) 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
2年間で受給する付加年金額が48,000円となり、3年目以降は納付額を上回ります。
※国民年金基金に加入中の方は付加年金に加入することはできません。
※付加年金保険料は申込した月の分から納付になり、納付期限を過ぎると納付できません。
お申し込みは役場5番窓口へお越しください。
国民年金基金
国民年金の保険料を納付している第1号被保険者が任意で加入することができる公的な年金制度です。
加入は自由で、収入やライフプランに合わせて自分で設計できます。
詳しくは、宮崎県国民年金基金のホームページをご覧ください。
宮崎県国民年金基金
〒880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通1-6-38ニッセイ宮崎ビル3階
TEL 0985-25-0090 FAX 0985-25-0089
フリーダイヤル/0120-65-4192
※「ねんきんネット」で、自分の年金加入記録の確認や、年金見込額の試算など年金に関する便利なサービスをご利用いただけます。詳しくは、
日本年金機構のホームページをご覧ください。