平成25年12月11日に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)」が制定・公布され、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靭な国づくりに向けて、国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが定められました。
いかなる災害が発生しようとも、
1.人命の保護が最大限に図られること
2.町の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
3.町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
4.迅速な復旧復興
を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靭化」を推進するものです。
これらの理念に基づき、どんな自然災害等が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける「強靭な地域」をつくりあげるため、令和元年12月26日に「新富町国土強靭化地域計画」を策定しました。
こちらからご覧ください。
1 避難確保計画について
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。改正により、津波及び大雨等の洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域内に位置した要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられています。
⑴ 避難確保計画の作成
⑵ 避難確保計画を作成(変更)した際の町長への報告
⑶ 計画に基づく避難訓練の実施
2 避難確保計画書の作成
避難確保計画書の作成については、下記の「新富町避難確保計画ひな形」を参考に計画書を作成ください。
新富町避難確保計画ひな形(WORD)
3 避難訓練の実施及び報告
避難確保計画に基づく訓練の実施の際には、下記の「避難訓練における職員派遣依頼書」により派遣依頼を提出し、訓練実施後には「訓練実施結果報告書」の提出をお願いします。
避難訓練における職員派遣依頼書(WORD)
訓練実施結果報告書(WORD)
4 避難確保計画書の提出
避難確保計画書を作成、変更した場合には下記の場所まで報告を行ってください。
提出先:新富町役場 総務課 危機管理係
連絡先:0983-33-6061
「新富町地域防災計画」は、災害対策基本法の規定に基づき、町の災害対策において、総合的かつ計画的な防災行政の整備および推進を図るとともに、災害発生時においては、町や県などの防災関係機関と連携して、町民の命、身体およ財産を災害から保護することを目的として、新富町防災会議が策定するものです。
1.表紙、目次
2.総則編
3.一般災害対策編
4.地震災害対策編
5.津波災害対策編
6.南海トラフ地震防災対策推進計画編
7.資料編
関連リンク
風水害への対応
大雨や台風による浸水・土砂災害等の風水害に対応するため、災害対策本部の設置基準や職員参集基準、災害発生時における情報収集体制、初動体制や住民に対する情報伝達体制の整備を図ります。
地震被害の想定
地震に強いまちづくりを推進し、防災関連施設の耐震性の確保、防災緑地空間の確保、地震土砂災害対策、地域住民への情報伝達体制の整備を図ります。
初動体制の整備
震度4以上の地震が発生した場合は、指定された職員が直ちに事前配備体制をとり、震度6弱以上の地震が発生した場合、全職員が自主参集し、初動体制をとります。
また、町内各戸に配布してある防災無線により津波情報やその他地震情報を防災メールと同時に配信します。
情報収集伝達・広報体制の整備
町防災行政無線、消防無線、災害時優先電話、防災メールなどの整備と県の防災情報システムとの連携を図ります。
また、災害発生直後の緊急広報、被災者の生活支援のため、各種メディアを利用した生活情報の提供を行います。
緊急輸送体制の整備
宮崎県は、広域緊急交通路として、国道10号および宮崎高鍋線を選定しました。
また、新富町の指定する緊急交通路として、1級路10線、2級路21線、その他に2線を選定しました。
避難収容体制の整備
第1次避難所として各地区公民館等63か所、2次避難所(広域避難地)として10か所、地震等での広域避難場所として16か所を選定し、避難所体制の充実を図ります。
災害時要援護者対策
避難所は、災害に遭われた要援護者が利用しやすいよう、整備を図ります。
また、避難所での生活が困難な人は、本人の意思を尊重したうえで、社会福祉施設など(緊急避難施設)への緊急一時入所を実施します。
緊急物資確保体制の整備
給水対策として、業者との応援協定を締結し物資の確保に努めます。
食糧・生活必需品などは、流通在庫備蓄により、各事業者と供給協定を締結し、災害時に対応します。
自主防災体制の整備
啓発や情報提供、防災資機材の配付および防災訓練などへの支援を実施し、自主防災組織の育成を推進します。
ボランティア活動の環境整備
ボランティア団体などとの連携によるネットワーク体制の構築を図ります。
また、ボランティア活動の需要と供給を調整する、ボランティアコーディネーターの養成に努めます。
自主防災組織とは
阪神・淡路大震災のときには、同時に複数の場所で災害が発生したため、消火活動や救出活動が難しい状況でした。しかし、そんな中でも、隣近所の人たちの協力で多くの人命を救うことができました。
このように、日頃から災害に備え、また被害をできるだけ抑えるために地域で活躍する組織を「自主防災組織」といいます。
「自分の身は自分で守る」という自助の精神に加えて、「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助のこころで日頃から災害に備えるとともに、いざ災害が発生したときには、隣近所や自治会の人でお互いに助け合い、協力することが大切です。
自主防災作りのポイント
リーダーを選びましょう
リーダーは、防災問題に関心を持ち、行動力があり、住民の意見をまとめることができる人が望ましいでしょう。(地区区長や世話人など)
役割を決めておきましょう
前もって、誰が何をするのかを決め、お互いの役割や関係を考えておくと災害時に効果的な活動ができます。(地区班長など)
地域を点検しましょう
地域に危険なところがないか、また安全に避難できる経路などを点検し、防災マップを作っておきましょう。
他のグループと協力を
他の自主防災組織と協同で防災訓練を行うなど、日頃から連携を図りましょう。
防災資材の提供
阪神・淡路大震災の発生直後は、電話が不通となり、倒壊した建物で道路が塞がれるなど、情報・交通網の混乱で消防署等の防災関係機関は十分な機能を果たすことが困難となりました。
しかし、そうした中で、防災関係機関が到着するまでの間、緊急を要する消火活動・人命救助に活躍し、火事を食い止めてガレキの下敷きになった人々を救出したのが、地域住民の日常的なつながりにより組織された「自主防災組織」の人々でした。
いざというときの大きな災害に備えるためには、地域における「助け合いと協力」が非常に重要であるということを阪神・淡路大震災は教訓として残しています。
「自分たちの命は自分たちで守る」ことを基本理念に、現在新富町内でもいくつかの自主防災組織が結成され、防災訓練や救命救助訓練などを行い、いざというときに地域を守るために活動されています。
こうした、自主防災組織に対して、町は各種防災資機材を補助事業等を活用して提供していきたいと考えています。
宮崎県自主防災組織
(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/bousai/index_kokoroe_jishu.html)