新型コロナウイルス感染症の影響により下記の要件を満たす第1号被保険者は、介護保険料が減免となります。減免を受けるためには、福祉課窓口にて申請が必要となります。
減免の対象となる被保険者及び減免額
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
⇒全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、
山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、下記の要件にすべて該当する第1号被保険者
⇒前年の所得に応じて一部を減免
【要件】
・事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
・減少することが見込まれる事業収入等の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
こと。
※事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、全額免除となります。
※減少が見込まれる事業収入等の前年の所得額が0円(マイナスの場合は0円)の場合は、減免
の適用外となります。
減免の対象となる保険料
- 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの
- 間に納期限が設定されている保険料。
申請について
- 減免申請の期限は、令和3年3月31日までです。
- 申請の際は、今年と前年の収入が証明できる書類(帳簿や給与明細等)や令和元年(平成31年)の
- 確定申告書の控え・源泉徴収票の写しが必要となります。
詳しくは福祉課(0983-33-6056)までお問い合わせください。
介護保険の財源のうち、23%が65歳以上の方の保険料、そのほか、27%が40歳から64歳の方の保険料で、残り半分は税金があてられます。
65歳以上の方の保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、原則としてその方(世帯)の所得に応じて決まります。
65歳以上の方の保険料の納め方
・原則、年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。(特別徴収)
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
・年金が年額18万円未満の方は納付書又は口座振替で各自納めます。(普通徴収)
市町村から送られてくる納付書により、取扱金融機関で納めます。口座振替を御希望の方は「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出印を押印し申し込みます。
65歳以上の方の保険料は「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。
新富町の、平成30(2018)年度から令和2(2020)年度の「基準額」は64,800円(年額)です。
○令和2(2020)年度における第1~3段階の保険料については、消費税10%への引き上げによる公費を投入して軽減が行われています。
表:平成30(2018)年度~令和2(2020)年度の保険料調整率
※( )内は令和2(2020)年度
所得段階 |
対象となる方 |
保険料の調整率
|
第1段階
|
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
・本人の年金収入等80万円以下の方で、世帯全員が住民税非課税の方 |
0.45
(0.30)
|
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
0.75
(0.50)
|
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
0.75
(0.70)
|
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.90
|
第5段階
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世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
1.00
(基準額)
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第6段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
1.20
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第7段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
1.30
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第8段階 |
本人が住民税課税で 、合計所得金額200万円以上300万円未満の方 |
1.50
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第9段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額300万円以上の方 |
1.70
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40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まり、医療保険の方に一旦支払います。
40歳以上のみなさんが納める保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
介護サービスに係る自己負担分について、医療費控除の対象となるものがあります。医師や看護師等からの介護保険サービス等が対象です。
対象となるサービスをご利用の場合、費用を支払った際に受け取る領収書に、医療費控除対象額が記載されていますのでご確認ください。
65歳以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれの手帳もお持ちでない方が認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税及び地方税の所得控除を受けることができます。