道路改良に伴う交通規制について
道路改良工事に伴い、町道 佐土原~木城線の交通規制を行います。
◇交通規制期間(1)
令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月21日(月曜日)
車両全面通行止(歩行者通行可):終日
◇交通規制期間(2)
令和6年10月22日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
片側交互通行
◇交通規制期間(3)
舗装工事期間(2週間程度)
車両全面通行止(歩行者通行可):終日
道路改良工事に伴う交通規制について
道路改良工事に伴い、町道 平伊倉~新田原線の交通規制を行います。
◇交通規制期間(1)
令和6年9月16日(月曜日)~ 令和6年9月20日(金曜日)(うち3日程度)
全面通行止:8時00分~17時00分
◇交通規制期間(2)
令和6年10月1日(火曜日)~ 令和7年2月28日(金曜日)
全面通行止:終日(夜間も通行止めとなります)
道路改良工事に伴う唐ヶ山公園広場の利用規制について
また、改良工事に伴い唐ヶ山公園広場の一部に残土を仮置きするため、利用を制限させていただきます。
◇利用制限期間
令和6年10月1日(火曜日)~未定(3年間程度)
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
町道の陥没や、立木等の伐採、道路脇の除草など、町道管理に関するご要望やご依頼がありましたら都市建設課土木係までご連絡ください。
問合せ:都市建設課 土木係 TEL0983-33-6018
特殊車両の通行について
特殊車両で町道を通行する場合は道路管理者の許可が必要です。特殊車両通行許可申請書を提出して下さい。ただし、県道もしくは国道を経由する場合は、県道管理者もしくは国道管理者に許可申請書を提出して下さい。
道路に張り出した木や竹は、自動車や歩行者の通行の支障となります。
台風や大雨で木や竹が倒れて、道路が通行止めになることもありますので、木や竹の適切な管理をお願いします。
また、道路や建築限界を侵すなど道路通行への危険が迫った場合には、やむを得ず緊急措置として道路管理者において伐採、撤去し、道路通行の安全確保を行う場合がありますので、ご理解をお願いします。
支障となる範囲
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した木や竹等の伐採にご協力をお願いします。
支障となる例
道路に木や竹が張り出しており、通行に支障がある、又は、その恐れがある。
倒木や枝・幹の落下の恐れがある。
道路に雑草が伸びており、通行に支障がある。見通しが悪い。
町道を工事する場合
乗入口の設置等で町道の工事をする場合には、道路管理者の許可が必要です。道路法24条工事承認申請書を提出して下さい。なお、工事物件は道路管理者に帰属します。
町道を占用する場合
水道管・排水管の工事や看板・電柱等を町道に立てる場合は、道路管理者の許可が必要です。道路占用許可申請書を提出して下さい。なお、占用物件については申請者が維持管理をして下さい。
法定外公共物を工事する場合
乗入口の設置等で里道・水路の工事をする場合には、管理者の許可が必要です。工事許可申請書を提出して下さい。なお、工事物件は道路管理者に帰属します。
法定外公共物を占用する場合
水道管・排水管の工事や看板・電柱等を里道・水路に立てる場合は、管理者の許可が必要です。公共物使用許可申請書を提出して下さい。なお、占用物件については申請者が維持管理をして下さい。
道路を使用する場合
砂利運搬や通行止等で道路を使用する場合には道路管理者の許可が必要です。道路使用許可申請書を提出して下さい。
境界確認について
道路や水路との境界を確定したい場合は、境界確認申請書を提出してください。町道、農道以外の里道、用水路以外の水路については、都市建設課で確認します。農道、用水路については農業振興課で確認します。担当課が分からない際は、直接都市建設課までお問い合わせください。