町内の公園
公園内の行為、占用に関する申請について
公園内行為許可申請書
公園内での物品販売、募金、業としての写真撮影、興行等及び広告物を掲出しようとするとき
添付書類:事業計画書、その他書類は申請書備考欄を参照
公園内行為変更申請書
公園内で既に許可を得ている行為の内容を変更するとき
添付書類:事業計画書、その他書類は申請書備考欄を参照
公園占用許可申請書
公園に公園施設以外の工作物、その他物件または施設を設けて公園を占用するとき
添付書類:設計書、図面、仕様書
公園占用許可更新申請書
既に許可を受けた公園の占用期間を延長するとき
申請期限:すでに受けた許可期間満了の1ヶ月前
公園施設設置申請書
公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置するとき
添付書類:設計書、仕様書及び図面、創設設費概要書、事業計画及び収支概要、供用及び管理に関する計画書
※申請者が法人又はこれに準ずる団体の場合には、定款又はこれに類する書類、登記簿謄本(法人の場合)、最近の事業年度における財産目録及び賃貸対照表、役員名簿並びに許可申請に関する意思決定を証する書類が必要です
公園施設許可変更申請書
公園管理者以外の者が、既に受けている公園施設の設置許可の事項を変更しようとするとき
添付書類:事業計画書、設計書、仕様書、図面
公園施設許可更新申請書
既に許可を受けた公園の占用期間を延長するとき
公園施設管理申請書
公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置し、管理をするとき
添付書類:設計書、仕様書及び図面、創設設費概要書、事業計画及び収支概要、供用及び管理に関する計画書
※申請者が法人又はこれに準ずる団体の場合には、定款又はこれに類する書類、登記簿謄本(法人の場合)、最近の事業年度における財産目録及び賃貸対照表、役員名簿並びに許可申請に関する意思決定を証する書類
公園現象回復届
公園の占用期間が満了したとき
提出期限:占用期間が終了して7日以内
公園の使用許可について
公園内での遠足等のイベント(非営利)、競技(ゲートボール等)、レクリエーションを団体で行うとき
※事前予約のため、基本的に先着順となります
※原則、申請日から3ヶ月以内の予約に限ります
例:令和8年10月15日(木曜日)に申請の場合、令和9年1月15日(木曜日)まで予約可能
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎新館2階
電話番号:0983-33-6017(住宅・建築・都市計画・公園)
電話番号:0983-33-6018(町道・河川・土木)
ファックス番号:0983-33-4862