固定資産税の償却資産とは

償却資産は、法人や、個人で事業を経営されている方(例:工場や商店を経営している方、駐車場やアパートなどを貸付している方、農業を営んでいる方等)が、土地及び家屋以外でその事業のために用いている構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具及び備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

新富町内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっております。

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申告書の提出期限について

令和8年2月2日(月曜日) ※必着

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日除く)

申告書・申告の手引きのダウンロードについて

償却資産は、毎年提出いただく申告書をもとに課税されます。申告書は法律で定められた様式のとおり、資産区分にわけて申告していただきます。
前年度に本町の様式を用いて申告いただいた方に対しては、申告書と前年度の申告内容を印字した種類別明細書と毎年12月中旬頃に送付します。
前年中に取得した資産を申告するにあたり、種類別明細書の欄が足りなくなった場合は、本町ののホームページ上から追加様式をダウンロードすることができます。


・償却資産申告の手引きはこちら

【様式】
償却資産申告書【PDF】
償却資産申告書【Excel】
種類別明細書【PDF】
種類別明細書【Excel】
種類別明細書(増減資産用)【PDF】
種類別明細書(増減資産用)【Excel】

業種別の課税対象償却資産の例

各業種共通のもの  駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等
農業 ビニールハウス、農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)、温室管理装置や乾燥機など農業用機械機械設備、農業用器具
小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ等
飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ、室内装飾品等 
理容業、美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等 
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、給排水設備等 
製パン業、製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等 
医院、歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器)、各種事務機器、待合室用いす等 
駐車場事業 柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、駐車場料金精算機、白線等 
工場 施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等 
バー、喫茶・軽食 厨房設備、冷蔵庫、自動食器洗浄器、製氷器、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備等 
パチンコ店 ゲームセンター パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器、内外装等
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等 
建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等 
自動車整備業 ガソリン販売業 プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等 
木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等 
鉄工業 施盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等 
ホテル、旅館  ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラー等 
食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等 
テニスクラブ テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備等 
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備等 
カラオケボックス カラオケ設備、接客用家具、照明設備等 

国税と固定資産税の違いについて

 

項目 固定資産税 国税の取扱い
償却計算の基準日  賦課期日(1月1日)  事業年度(決算期)
 減価償却の方法  固定資産評価基準に定める減価率 旧定率法、旧定額法の選択制度 (建物については、旧定額法)
 前年中の新規取得資産 半年償却  月割償却 
圧縮記帳  認められません  認められます 
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) 認められません  認められます 
増加償却  認められます  認められます 
評価額の最低限度  取得価格の100分の5  1円
中小企業者の少額資産の損金算入の特例 (租税特別措置法) 認められません  認められます 
 改良費(資本的支出) 区分評価   原則区分、一部合算も可

税額の算出方法について

まず、評価額の算出を行います。

取得時期、取得価格及び耐用年数から、申告していただいた償却資産一品ごとの、評価額を定率法により算出します。

なお、価格の最低限度額が定められており、取得価格の100分の5に相当する額です。

 評価額の計算方法
  1. 前年中に取得されたもの=取得価格×(1-(減価率÷2))
  2. 前年前に取得されたもの=前年評価額×(1-減価率 )

評価額が決定価格となります。

課税標準額の特例の適用があれば適用後の額、適用がなければ決定価格=課税標準額となり、課税標準額が確定されれば税率をかけて税額を算出します。

減価率の一覧表

評価額の算出の際に使う、減価率については対応年数に応じて下記のとおり決められています。

耐用年数 減価率
2 0.684
3 0.536
4 0.438
5 0.369
6 0.319
7 0.28
8 0.250
9 0.226
10 0.206
11 0.189
12 0.175
13 0.162
14 0.152
15 0.142
16 0.134
17 0.127
18 0.120
19 0.114
耐用年数 減価率
20 0.109
21 0.104
22 0.099
23 0.095
24 0.092
25 0.088
26 0.085
27 0.082
28 0.079
29 0.076
30 0.074
31 0.072
32 0.069
33 0.067
34 0.066
35 0.064
36 0.062
37 0.060
耐用年数 減価率
38 0.059
39 0.057
40 0.056
41 0.055
42 0..053
43 0.052
44 0.051
45 0.050
46 0.049
47 0.048
48 0.047
49 0.046
50 0.045
51 0.044
52 0.043
53 0.043
54 0.042
55 0.041

課税標準額の特例について

 法又は法附則に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

 詳しくは、税務課 固定資産係にお問合せください。

申告をしない場合又は虚偽の申告をした場合について

正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び新富町税条例第72条の規定により過料を科されることがあります。 また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることがあります。

申告内容の確認調査について

地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、申告内容の確認のために償却資産担当者が電話での問い合わせや帳簿書類提供の依頼、物件に係る実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。 上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、修正申告をお願いすることがあります。その場合の修正は、その年度だけではなく、過去に遡って修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

過年度の遡及について

資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された年の翌年度まで遡及することとなります。(原則として地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分) なお、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階
電話番号:0983-33-6076
ファックス番号:0983-33-4862
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