新富町では「町民一人ひとりが互いに価値観などの違いを認め合い、誰もが自分らしい生き方ができるまちの実現」を目指しています。この理念に基づき、性的少数者のパートナー関係を尊重するために「新富町パートナーシップ宣誓制度」を令和3年9月1日から始めます。
「パートナーシップ宣誓制度実施要項」(PDF)
【制度の概要】
「新富町パートナーシップ宣誓制度実施要綱」に基づき、一方又は双方が性的少数者である二人がお互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを新富町長に対して宣誓し、宣誓証明書等を交付する制度です。
【宣誓することができる方】
次の要件を全て満たす必要があります。
・宣誓をしようとする2人が真にパートナーシップを築いていること。
・成人年齢(20歳)以上であること。
・宣誓をしようとする2人の一方又は双方が新富町に住所を有し、又は新富町への
転入を予定していること。
・配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
がいないこと。
・宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。
・宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族)又
は直系姻族でないこと(※パートナーシップに基づく養子縁組の場合は宣誓
できます。)。
【宣誓手続きの流れ】
①宣誓する日時を電話で予約(宣誓希望日の7日前まで 総務課☎0983-33-
6002)
②必用書類を揃え、予約した日時に職員立ち合いのもと2人で宣誓書に署名
(宣誓場所:新富町役場or新富町総合交流センターきらり)
③提出書類等の内容確認
④宣誓証明書等の交付(原則、即日交付)
【必用書類】
次の①~③の書類を揃えてください。なお、①・②は宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
①住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本籍地及び世帯主との続柄表示不要)
各1通
※新富町転入前に宣誓する場合は、転入先の新富町住所が記載された転出証明書の
写し
②戸籍抄本又は独身証明書 各1通
※外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館等公的な機関が発行する
書面に日本語訳を添付
③本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) 各々
【予約時にお伝えいただきたい内容】
・宣誓希望日時(役場閉庁日は除きます。)
・宣誓者お2人の氏名、住所、電話番号(通称を希望される場合は、通称も)
・プライバシー保護のため個室での受付もできますので、ご希望の場合は予約時にお
申し出ください。
【留意事項】
・宣誓証明書等の交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
・宣誓や宣誓証明書等の発行は、無料です(住民票の写しなどの必用書類の発行手数
料等は自己負担となります。)。
・宣誓証明書・宣誓証明カードを紛失、毀損、汚損、氏名変更などした際は、再交付
の申請ができます。
・パートナーシップが解消された場合等は、宣誓証明書等を返還していただきます。
・不正により宣誓を行っていた場合等は、宣誓証明が無効になります。
【パートナーシップ宣誓証明書で利用可能な行政サービス】
・町営住宅入居申込
(問合せ先:都市建設課住宅係☎0983-33-6017)
※その他にも民間において受けられるサービスがある場合があります。
人権擁護委員は、地域の住民が人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり、法務局・地方法務局の人権相談所や公共施設、デパート等において地域の皆さんから人権相談を受けるなどの活動を行っています。
新富町では、4名の相談員が啓発活動や人権相談に応じています。