監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置されている機関です。
主として、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業管理の監査をおこなってます。
新富町の監査委員の定数は条例で2名と定められています。
住民監査請求権とは、財務会計上の違法・不当な行為・不作為によって町民が損失をこうむると認められるときに監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、あるいは、是正し、若しくは当該行為によって損害を補填するために必要な措置を講ずるべきことを請求する権利のことです。
これらの事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し請求することができます。