監査制度

決算審査意見書

監査委員の概要

監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置されている機関です。
主として、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業管理の監査をおこなってます。
新富町の監査委員の定数は条例で2名と定められています。

主な監査の種類

主な監査としては以下の監査があります。

  • 例月監査
  • 水道事業会計決算審査
  • 一般会計決算審査
  • 特別会計決算審査
  • 学校備品検査
  • 定期監査

住民監査請求

住民監査請求権とは、財務会計上の違法・不当な行為・不作為によって町民が損失をこうむると認められるときに監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、あるいは、是正し、若しくは当該行為によって損害を補填するために必要な措置を講ずるべきことを請求する権利のことです。
これらの事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し請求することができます。

  

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