私たちの住む新富町を、明るく住みよいまちにするためには、みんなで話し合い、それを実行していかなければなりません。
しかし、町民全員が集まって話し合うことはできません。そこで町民の代表者を選挙で選び、町民に代わって議会活動を行っています。
町議会は町民から選ばれた12人で構成され、町民全体のしあわせのため、町の予算や条例など重要なことがらを審議決定する機関です。これを町の意思決定機関又は議事機関といいます。
一方、町議会で決めたことを実際に仕事に移すのは町長、教育委員会等で、これを執行機関と言います。
町政と議会概念図
議員
- 町議会議員は、4年ごとに町民の選挙により選ばれます。
- 議員の定数は、町の条例により定数12名となっています。
- 現議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。
議長・副議長
- 議長と副議長は議員の中から選ばれます。
- 議長は町議会を代表し、議場の秩序維持・議事の整理のほか、他の機関との協議を行います。
- 副議長は、議長が病気や出張などで不在のとき、また欠けたときに議長の代わりを務めます。
本会議
町議会には、定期的に開く定例会(新富町議会は3月・6月・9月・12月の年4回)と、必要がある場合に開く臨時会があり、その招集は町長が行います。
定例会及び臨時会には、会期と呼ばれる活動期間が定められます。
その期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審査などを行います。
町議会は会期中に活動することが原則ですが、会期外でも必要に応じて委員会を開き活動することがあります。
町議会は町民の代表として十分な活動ができるように、議決権・調査権・監査請求など多くの権限があります。
これらの権限に基づいて、町議会は次のような仕事をしています。
議決 |
町議会の最も基本的な仕事で、条例や予算、大きな契約の締結などの決定をします。 |
選挙 |
議長、副議長や選挙管理委員の選挙をします。 |
同意 |
副町長や監査委員などを町長が選任する場合に議会の同意が必要です。 |
検査・監査・調査 |
町政が適正に行われているかを監視するため、町の事務の検査、監査委員への監査請求をします。必要な場合は、関係者の出頭や記録の提出を求めることもあります。 |
意見書の提出 |
町政の発展に必要な町議会の意志をまとめた意見書を国・県・関係機関に提出します。 |
請願・陳情の受理 |
町民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは町長などに送付してその実現を図ります。 |