町の行政などに要望があるときは、町議会に請願書、陳情書を提出することができます。
住民の代表機関である議会に、請願を通じて住民意思を反映させることが目的となっております。
請願権は基本的権利のひとつとして保障されたもので未成年者や法人、外国人など、どなたでも提出することができます。
請願書を提出する場合、必ず1人以上の議員紹介がなければなりません。ただし、正・副議長は紹介議員にはなれません。紹介議員となる議員は、請願内容に同意した上で請願書の表紙に、署名または記名押印することになります。
請願の流れ
次の記載例を参考に,以下の点に留意して作成・提出してください。
表紙
内容
請願趣旨及び理由
請願項目
平成 年 月 日
新富町議会議長 ●●●● 様
請願者 住所●●●●
氏名●●●● ㊞
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※連絡先として、電話番号を提出時にお知らせください。
請願の趣旨及び理由を簡潔に記載してください
- 1つの請願書で取り扱う趣旨は1つの事項のみとし,趣旨が異なる事項については,別の請願書でお願いします。
請願者氏名の記載方法は,記名押印か,請願者本人の署名か,いずれかでお願いします。
- 法人その他の団体の場合も、代表者氏名の記載方法は、記名押印か、代表者本人の署名か、いずれかでお願いします。
- 請願者が2人以上の場合は,代表者を明示してください。
請願書の内容が整ったら,紹介議員の記名押印又は紹介議員本人の署名をもらってください。
請願のうち、実情を一切打ち明ける事を陳情(ちんじょう)といい、政治用語としては、ある問題についての決定権をもつ上位の者に実情を説明することをいいます。
地方議会では、議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と称し、原則として同様に扱うこととなっています。