新富町議会においては、公正かつ清廉な政治活動を行うため、公職選挙法の規定により、選挙区内における寄付行為が一部の例外を除いて禁止されております。
虚礼等を廃止し、金品を贈らない、求めない、受け取らないことにいたしておりますので、町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
寄付の定義
金銭、物品その他財産上の利益の供与(花輪、供花、香典、祝儀等を含む)で、会費その他の債務の履行としてされる以外のもの
*会費を伴う行事案内を議員へする場合は、会費金額とあわせて、その旨を案内状等に明記していただければ幸いです。