行政財産は、公用又は公共用に供する財産であり、地方自治法第238条の4第7項において、当該財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとされています。
使用する行政財産の関係図面
使用する直前での申請は、許可が間に合わない場合があります。
また、当該財産の用途又は目的を妨げるおそれがある場合、申請の許可ができませんので予めご了承ください。
なお、申請内容に虚偽の記載があった場合は、申請を取り消させていただきます。