財政課
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行政財産使用許可申請書

概要

 行政財産は、公用又は公共用に供する財産であり、地方自治法第238条の4第7項において、当該財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとされています。

申請期間
随時
代理の可否
持参するもの
なし
添付書類

使用する行政財産の関係図面

手数料
なし(ただし、行政財産の使用料が必要)
記載要領・注意事項

 使用する直前での申請は、許可が間に合わない場合があります。

 また、当該財産の用途又は目的を妨げるおそれがある場合、申請の許可ができませんので予めご了承ください。

 なお、申請内容に虚偽の記載があった場合は、申請を取り消させていただきます。

郵送での申請
FAXでの申請
電子メールでの申請
関連申請用紙
なし
受付窓口
新富町役場財政課管財入札係
お問い合わせ
電話:0983-33-6011   FAX:0983-33-4862