1.日本国民であること。
2.年齢満18年以上であること。
3.引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること。(地方公共団体の選挙)
- 日本国民であること。
- 一定の年齢以上であること。
- 県・町議会の議員の選挙についてはその選挙権を有すること。
衆議院議員
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満25歳以上
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参議院議員
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満30歳以上
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県知事
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満30歳以上
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県議会議員
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満25歳以上
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町長
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満25歳以上
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町議会議員
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満25歳以上
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ただし、次に掲げる欠格事項に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
- 成年被後見人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中のものを除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- 公選法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者