選挙運動費用の公費負担制度とは、立候補や選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担するものです。
新富町議会議員及び新富町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例について
有償契約による締結であること
当該契約に係る業務を生業として行う業者等と有償契約であることが必須条件になります。
公費負担の適用範囲
個々の契約の種類ごとに定められた限度額の範囲内で公費負担します。
公費負担の対象期間は、立候補の届出のあった日から投票日の前日までです。
供託物の没収について
候補者に係る供託物が没収される場合は、公費負担の対象となりません。
候補者は公費負担を受けるためには、一定の得票数(没収点以上)が必要になります。
没収点は、以下のとおりです。
町長選挙 有効投票総数÷10
町議会議員選挙 有効投票総数÷町の議員定数÷10
選挙公営に関する資料
○条例・規定
【新富町議会議員及び新富町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例】
【新富町議会議員及び新富町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規定】
○公費負担の流れの確認
【公費負担手引書】
○申請書類一式
【自動車ハイヤー方式】
【自動車個別契約方式:運転手雇用】
【自動車個別契約方式:自動車借入】
【自動車個別契約方式:燃料供給】
【ビラ作成契約】
【ポスター作成契約】