埋蔵文化財に関する手続き

埋蔵文化財とは?

埋蔵文化財とは、土器や石器、竪穴式住居や古墳といった、昔この地域に住んでいた人々が遺した痕跡で、地中に埋まっているものを指します。「周知の埋蔵文化財包蔵地」(以下、包蔵地)は、埋蔵文化財が埋まっていると周知されている土地のことを言います。


包蔵地は「文化財保護法」により保護することが定められています。

包蔵地の範囲内で建築や土木工事を行う際は、「文化財保護法」第93条または第94条に基づき、以下の手続きが必要となります。

また、包蔵地の範囲外であっても、工事中に未発見の遺跡(土器や石器など)を発見した場合は、工事を中断し直ちに届け出ることが義務付けられています。

1.包蔵地であるかどうかの確認

工事や開発を計画された場合、予定地が包蔵地に該当するかの確認をお願いいたします。

確認には以下の情報が必要となります。

 ・予定地を明記した地図

 ・予定地の地番

 ・会社名

 ・担当者名

 ・連絡先

 ・確認の目的

 

回答方法を以下の中からお選びください。

 ・口答

 ・FAX

 ・文書(数日かかります)


以下の方法で、受付をしております。

 【窓口】新富町教育委員会生涯学習課

     〒889-1403 宮崎県児湯郡新富町大字上富田6345番地5 総合交流センターきらり内

 【電話】0983-33-1022

 【FAX】0983-33-5928

2.試掘・確認調査

予定地が包蔵地に該当する場合、その工事が埋蔵文化財に及ぼす影響を調べるために、事前に試掘・確認調査を行います。(小規模な工事を除く)

調査は工事予定地に対し数か所設定し、掘削を行い埋蔵文化財の状況を確認します。

試掘・確認調査の費用は新富町が負担いたします。

その他業務との状況から直ちに試掘・確認調査を始められない場合がございますので、工事着手時期に余裕をもってご相談ください。

試掘・確認調査を行うには、工事予定地の地権者の承諾書が必要となります。

ご相談の際は、工事範囲および工事内容が分かる書類地権者の承諾書をお持ちください。

なお地権者とは別に管理者がいる場合、管理者の承諾書も必要となります。

発掘調査承諾書.doc(30KB)

 

試掘・確認調査の様子

3.包蔵地内で工事を行う場合

包蔵地の範囲内で工事を行う場合、着工の60日前までに届出を行うことが「文化財保護法」により義務付けられています。

必要書類は以下の通りになります。

 ・工事届・通知(様式).docx(21KB)

   ※記入例.pdf(124KB)

 ・2万5千分の1等の広域な位置図

 ・工事予定地およびその付近の地図

 ・工事概要を示す書類および図面(平面図・立面図・断面図など)

 ・発掘調査承諾書.doc(30KB)


提出いただきました書類をもとに、埋蔵文化財を保護するために必要な指示が、県教育長より通知されます。

指示の内容は、以下のいずれかとなります。

 (1) 発掘調査:工事の前に発掘調査の実施が必要となります。

 (2) 工事立会:工事の際、埋蔵文化財担当職員の立ち会いが必要となります。

 (3) 慎重工事:事前に発掘調査や工事立会は必要ありませんが、施工にあたっては慎重に実施してください。

4.本発掘調査

前項にて「発掘調査」の指示によって実施する調査です。

試掘・確認調査の結果に基づき、工事によってやむをえず破壊される遺跡を全面的に調査します。

必要な調査期間調査費用は、工事面積遺構・遺物の出土量によって異なります。

本発掘調査の調査費用は、遺跡を保存することが不可能となった原因である開発行為者の負担となります。

また、本発掘調査が終了するまでは工事の着工許可を出すことはできません

そのため、工事を計画される際は包蔵地の照会とともにお早めにご連絡ください。

 

遺物が出土している

5.工事中に遺跡を発見した場合

遺跡の範囲外で工事中に遺跡(土器や石器など)が発見された場合は、「文化財保護法」第96条に基づき、工事を中断し速やかに届け出ることが義務付けられています。

最長で6か月工事を中断する指示が出されることもあり、工事に大幅な遅延が生じる可能性があります。

そのため、遺跡の隣接地で工事を行う際や、大規模な工事を計画される際は、試掘調査の実施をご検討ください。

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。