外国人町民のために

外国人の方へ制度改正のお知らせ

平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わります。
外国人の方に適用される法律の改正により、新しい在留制度や特別永住者の制度が始まります。これにより、外国人の方にも日本人住民同様住民票が作成されるとともに各種届け出の方法や場所が変わります。

主な改正点

1.外国人の方にも住民票が作成されます。
日本人と同様に住民票が作成され、「住民票の写し」の交付が受けられるようになります。日本人と外国人の混合の世帯では、世帯全員を住民票の写しに記載することが可能になります。

2.外国人の方も町外への住所変更のときに転出届が必要になります。
新富町から別の市区町村に引っ越すときは、日本人と同様に、まず新富町に転出届を提出して転出証明書の交付を受けることが必要になります。新しい住所の市区町村での転入の手続きには、転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書が必要です。

3.外国人住民の方の届出負担が少なくなります。
新しい制度が始まると、入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に役場に届け出る必要がなくなります。役場への届出は住所変更のみになります。
※特別永住者の方は、住所変更の届出及び特別永住者証明書の更新申請の窓口が役場となります。

4. 新たな「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
現在の外国人登録制度は廃止となり、新たに中長期在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。ただし、現在交付されている外国人登録証は当面使用できます。

新しい制度の対象となる方

■日本に中長期間在留する方(中長期在留者といいます。)
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方。対象者には外国人登録証明書に替わり「在留カード」が交付されます。
「在留カード」の更新申請及び交付は、入国管理局で行います。
在留カード・中長期在留者の各種手続きについて(PDF:587KB)

特別永住者の方
特別永住者の方も新しい制度の対象となります。特別永住者の方には、外国人登録証明書に替わり「特別永住者証明書」が交付されます。
「特別永住者証明書」の更新申請及び交付は、役場で行います。
特別永住者証明書・特別永住者の各種手続きについて(PDF:331KB)

一時庇護許可者又は仮滞在許可者

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
日本で生まれたり、日本国籍を失ったことにより日本に滞在することになった外国人の方。当該事由が発生してから60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方

在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、新しい制度の対象となりません。

新しい制度の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。
在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、住民票に登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができなくなります。現在、印鑑登録している場合は、新しい制度開始と同時に抹消されます。
在留資格が「短期滞在」の方で、在留資格の変更許可を入国管理局で受けている場合は、パスポートと外国人登録証明書を持参の上、平成24年(2012年)7月6日までに新富町役場に申請してください。役場への申請がないと、新制度後、住民票に登録されず、行政サービスを受けられなくなることがあります。
許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について入国管理局に相談してください。

新しい制度の対象となる方に仮住民票を送ります。

外国人の方を住民票に記載するために、現在の外国人登録原票の情報をもとに、新しい制度の対象者の仮住民票を作成しご本人に送ります。仮住民票に記載された内容で、平成24年(2012年)7月9日に住民票を作成します。
仮住民票をご本人に通知する時期は、平成24年(2012年)5月の予定です。


※正確な外国人登録のお願い
仮住民票は外国人登録の内容をもとに作成され、施行日に住民票になります。実際は新しい住所に引越しをしていても、役場に届出をしていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。また、入国管理局や役場への手続忘れなどで、在留期間の更新や在留資格の変更がされていない方は、お早めに手続をしてください。
新制度に円滑に移行するために正確な外国人登録をお願いします。
詳しい内容については、総務省・法務省のホームページ及び総務省リーフレットをご覧ください。

関連情報リンク

法務省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)

「新しい在留管理制度がスタート!」へのリンク

「Q&A 在留管理制度よくある質問」へのリンク

「特別永住者の制度が変わります!」へのリンク

総務省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)

「外国人住民に係る基本住民台帳制度について」へのリンク

外国人住民の住民基本台帳制度への移行についてのリーフレット

日本語(PDF:2,896KB)

英語(PDF:2,407KB)

中国語(簡体字)(PDF:3,080KB)

中国語(繁体字)(PDF:3,210KB)

韓国語(PDF:3,180KB)

ポルトガル語(PDF:2,600KB)

スペイン語(PDF:2,630KB)



お問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター (平日 午前8時30分~午後5時15分)
☎ 0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112)

特別永住者証明書の事前交付について

平成24年7月9日から始まる新たな外国人住民登録制度では、外国人登録証明書に代わり、特別永住者証明書が交付されます。現在お持ちの「外国人登録証明書」は新制度の開始後も一定期間「特別永住者証明書」とみなされますので、特に希望される方以外は、事前交付申請の手続きをする必要がありません。

特別永住者証明書の事前交付申請

事前交付申請をした場合でも、カードの交付は平成24年7月30日以降になりますのでご注意ください。

※外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなす期限は、 2015年(平成27年)7月8日又は、外国人登録証明書の次回確認(切替)の申請期間の始期であるご本人の誕生日のどちらか遅い方の日(最長3年)となります。

対象者
新富町を居住地として外国人登録をされている特別永住者の方

申請に必要なもの
  • 外国人登録証明書
  • パスポート(お持ちでない方は不要です。)            
  • 顔写真 1葉(※平成24年7月9日時点で16歳未満の方は不要です。)

    3か月以内に撮影されたもので、本人が鮮明に写っているもの
    縦4センチ、横3センチのもの
 無帽、無背景で正面・肩口まで写っているもの



申請受付場所

新富町役場 町民課


※永住者・その他の中長期在留者の方に交付される「在留カード」の事前交付申請は、入国管理局にて受け付けます。 詳細につきましては入国管理局にお問い合わせください。

関連情報リンク

在留カード事前交付申請(法務省ホームページへのリンク)(新しいウィンドウが開きます)

  

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