個人や法人で、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合など、新たに森林の所有者となった方は、その面積に係らず届出が必要となります。
現地のわかる図面、登記を確認できる書類(登記簿等)
森林の土地の所有者となった日から90日以内に申請してください。