住宅改修は、介護保険の要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活している方が対象となります。
支給の対象となる住宅改修の種類は、次のとおりです。
① |
手すりの取付け |
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。 |
② |
段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を解消するための住宅改修で、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事や、浴室の床のかさ下げ等が想定される。
ただし、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を改修する工事は除く。 |
③ |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。 |
④ |
引き戸等への扉の取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の新設、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置及びその費用は保険給付の対象にならない。 |
⑤ |
洋式便器等への便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし、福祉用具購入品目の「腰掛便座」の設置は除く。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
さらに、非水洗和式便器から水洗または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれずその費用は保険給付の対象にならない。 |
⑥ |
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
①の場合
・手すりの取付けのための壁の下地補強
②の場合
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ下げ)に伴う給排水設備工事
・スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
③の場合
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のた
めの路盤の整備
④の場合
・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
⑤の場合
・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを
除く。)、便器の取替え に伴う床材の変更
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住宅改修には支給限度基準額があり、要支援、要介護区分に関わらずおひとりにつき生涯20万円(複数回に分けての申請可)までの住宅改修が可能です。
※住宅改修の申請にあたっては、複数見積りを取るなどし、施工業者の選定を十分に行ったうえで、次の手続きを行ってください。
※様式のダウンロードはこちら
住宅改修に関する様式
住宅改修の事前申請
住宅改修を行う前に、次の書類をそろえて新富町に申請する必要があります。
【必要書類】
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修認定申請書
(2) 住宅所有者の住宅改修の承諾書(住宅改修を行う物件が本人の所有でない場合に必要)
(3) 理由書①及び②(ケアマネジャーが作成する必要があります。)
(4) 住宅改修にかかる見積書(内訳がわかるものも含む)
(5) 住宅改修後の状態がわかる家屋の図面
(6) 改修前の工事個所の写真(撮影日のわかるもの)
住宅改修の事前申請の承認
事前申請を受けて町が審査し、内容に不備がなければ、認定通知を発行します。なお、改修理由や改修金額によっては、理学療法士等を派遣し、改修内容の評価をすることがあります。
住宅改修の施工
承認を得た内容のとおりに住宅改修を行ってください。住宅改修費は、まずは全額お支払いいただく必要があります。
住宅改修費の支給申請
住宅改修後、新富町に住宅改修に対する給付費の支給申請を行ってください。
【必要書類】
(1) 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(2) 住宅改修費を支払った領収書(原本)
(3) 着工前・完了後の写真(撮影日が分かるもの)
住宅改修費(公費負担分)の支給
概ね、支給申請をした翌月の後半頃に、住宅改修費から本人負担分を差し引いた金額を給付費として支給いたします。