個人住民税は、宮崎県に納めていただく県民税と、新富町に納めていただく町民税を含む名称で、町民のみなさんに広く負担を求める点で、地方税の性格を最もよく現している代表的な町税です。
皆さまがよく耳にされる所得税は国に納めていただく税金(国税)で、個人住民税(町県民税)は市町村に納めていただく税金(地方税)です。
個人住民税は、均等割と所得割の二つから構成されています。
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均等割
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納税者の所得金額の多少にかかわらず、均等の額を負担していただくものです。 |
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所得割
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納税者の所得に応じて負担していただくものです。 |
納税義務者
個人住民税を納める人は、次のとおりです。
| 納税義務者 |
収めるべき税額 |
| 町内に住所がある個人 |
均等割額 + 所得割額 |
| 町内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある個人 |
均等割額 |
注意事項
- 町内に住所、事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
- 事務所、事業所とは事業を行う為の施設があり、そこで継続して事業を営まれる場所が該当します。(自己所有は問いません。)
例) 医師、弁護士、税理士等の方が住宅以外に設ける診療所、事務所又は、その他事業を営む方が住宅以外に設ける店舗・事務所
- 家屋敷とは、自己又は家族の居住する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅とされています。また、家屋敷は、常に居住できる状態にあるものであれば、現実に居住している必要はありません。
個人の県民税
個人の県民税は宮崎県の税金ですが、納税者や課税所得金額が個人の町民税と同じなので、納税の便宜などを図るため、個人の町民税とあわせて課税し、徴収しています。
住民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
前年中の合計所得金額 ≦ 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円+10万円
※ 控除対象配偶者や扶養親族のいない人は16.8万円の加算はありません。
(参考)
| (1) 本人 |
380,000円以下で非課税 |
| (2) 本人、妻 |
828,000円以下で非課税 |
| (3) 本人、妻、子 |
1,108,000円以下で非課税 |
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(4) 本人、妻、子2人
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1,388,000円以下で非課税 |
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
前年中の合計所得金額 ≦ 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
※ 控除対象配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。
(参考)
| (1) 本人 |
450,000円以下で非課税
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| (2) 本人、妻 |
1,120,000円以下で非課税 |
| (3) 本人、妻、子 |
1,470,000円以下で非課税 |
| (4) 本人、妻、子2人 |
1,820,000円以下で非課税 |
町県民税には均等割と所得割があり、それぞれの税額を合算して求めます。
収入と所得
収入と所得は、同じような言葉ですが、意味が異なります。
収入とは
自営業者の場合には売上金額、会社員等の給与所得者の場合には源泉徴収税額や社会保険料等を差し引く前の総支給額をいいます。
所得とは
収入から必要経費を差し引いた額です。ただし、給与や年金をもらっている方は、必要経費を特定することが難しいため、決められた計算式に基づいて控除額を求め、それを収入から差し引いて所得を求めます。
均等割
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町民税
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3,000円
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県民税
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1,500円
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| 森林環境税(国税) |
1,000円 |
| 合計 |
5,500円 |
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税が創設されました。
森林環境税は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。
所得割
対象となる課税所得に税率(10%:県民税4%+町民税6%)をかけ、税額控除を差し引いて算出します。
所得割額=(課税所得×10%)-税額控除
調整額控除の適用
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が控除額となります。
- 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計)が200万円以下の場合は、以下のaまたはbいずれかの少ない金額の5%(県民税2%、町民税3%)が控除されます。
- 人的控除額の差の合計額(所得税控除額と住民税控除額)
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円を超える場合は、以下のAからBを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)が控除されます。
- 人的控除額の差の合計額(所得税控除額と住民税控除額)
合計課税所得金額から200万円を控除した金額
住民税は普通徴収または特別徴収のいずれかの方法で納めます。
普通徴収
年4回に分けて自分で直接納付する方法。自営業者や退職された方などがこれにあたります。便利な口座振替をご利用ください。
特別徴収
給与所得者の方で、給与の支払い者が毎月の給与から税金を天引きして納める方法です。