法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により、所有者を変更した場合は
所有者変更届出書のほか以下の書類を提出してください。
届け出のあった年の翌年度から固定資産税の納税義務者が変更になります。
所有者変更届書
申請に必要なもの(添付書類)
遺産分割協議書の写し
相続関係図
売買契約書の写し
贈与契約書の写し
家屋の固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
課税されている家屋を壊された場合は現地へ確認・調査に伺いますので、お早めに税務課までご連絡いただき、家屋滅失届の提出をお願いします。
申請書ダウンロード
家屋滅失届
家屋については固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。具体的には次のとおりです。
新築家屋を評価する場合
手順その1 新築家屋の調査をします
完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・建築設備など11項目を調査します。
手順その2 再建築評点数の算出をします
固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方m当たりの単価算出)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に単位当たりの評点数を求めます。これに床面積または個数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。
手順その3 評価額の算出をします
評価額 = 再建築費評点数 × 1年分の経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額
(評点1点当たりの価額:木造 = 0.94円、非木造 = 1.1円)
新築以外の家屋(増築)を評価する場合
手順その1 再建築費評点数の算出をします
固定資産評価基準に定められる標準評点数は、3年ごとに建築物価格等の動向を考慮し改正されます。 評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋同様に新たに再建築費評点数を求めます。
手順その2 見直し後の評価額の算出をします
評価額= 新たに求めた再建築費評点数× 新築時からの経過年数に応じた経年減価補正率 × 評点1点当たりの価額
(評点1点当たりの価額:木造 = 0.94円、非木造 = 1.1円)
手順その3 前年度の評価額と比較をします
見直し後の評価額を前年度の評価額と比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。
新築された住宅は、新築後3年間、家屋の固定資産税が減額されます。
(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)
- 減額される範囲(居住部分のみ)
居住部分の床面積 |
減額の割合 |
居住部分の床面積が120平方mまでの場合 |
税額が1/2に減額 |
居住部分の床面積が120平方mを超える場合 |
120平方mに相当する分の税額が1/2に減額 |
- 減額の対象となる要件
- 居住部分の総床面積が、全体の1/2以上であること。
- 居住部分の総床面積が、50平方m(アパートなどは1世帯当たり40平方m)以上280平方m以下であること。
次の住宅を新築した場合を例(構造=木造2階建て、床面積=160平方m、課税標準額(評価額)=1,200万円)に課税して見ます。
- まずは通常の税額の計算をします。
1,200万円(課税標準額)×1.4%(税率)=16.8万円(通常の税額)
- 次に減額される税額の計算を計算します。
16.8万円×(120平方m÷160平方m)(総床面積に占める軽減床面積の割合)×1/2=6.3万円(減額される税額)
- 最後に減額後の税額(=通常の税額-減額される税額)を求めます。
16.8万円-6.3万円=10.5万円
※この例の計算は新築住宅の場合ですので減額期間は3年間です。4年目からは通常の金額で課税されます。