世帯全員または世帯一部の住民票の写し、転出や死亡等による住民票除票、記載事項証明を請求するときに使用します。
本人または同一世帯以外の方が代理人として請求される場合は委任状
第三者請求の場合、正当な理由が確認できる疎明資料等(詳細は町民課へお問い合わせください。)
〇個人番号(マイナンバー)や住民票コードを記載した住民票の写しの請求は、委任状では窓口交付はできません。本人の住所地へ郵送により交付しますので、請求時に切手をご準備ください。(郵便請求も同様に本人の住所地へ郵送します。)
〇同住所でも別世帯の方は委任状が必要です。また、亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)や住民票コード入りの住民票は交付できません。