自己名義の農地を農地以外に転用するとき。
○許可申請書 2部
○土地の登記簿謄本(法務局で申請) 2部(原本1部・副本1部)
法人が事業をする場合。
○法人登記簿謄本(法務局で申請) 2部(原本1部・副本1部)法人定款(原本証明があること。) 2部(原本1部・副本1部)
○公図の写し(法務局で申請) 2部(原本1部・副本1部)
○位置図(付近の状況を示す図面) 2部
○配置図(計画平面図。縮尺は1/500から1/1000程度) 2部
○排水計画図(計画配置図で併用しても可) 2部
○融資証明書又は残高証明書 2部((原本1部・副本1部)
○土地改良区の意見書(土地改良区の区域内にある場合) 2部((原本1部・副本1部)
○その他
申請書に記載された事業計画に従って、その事業の用に供しないときは、農地法第83条の2の規定によりその許可を取り消し、条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは原状回復の措置等をとるべきことを命ずることがあります。ただし、あらかじめ知事の事業計画変更承認を得た場合はこの限りではありません。