農地を耕作の目的で所有権移転、又は、賃貸借権の設定をするとき。
農業委員会許可の場合(町内の人が権利を取得・設定する場合)
○許可申請書 一部
○土地の登記簿謄本(法務局で申請) 1部
知事許可の場合(町外の人が権利を取得・設定する場合)
○許可申請書 2部
○土地の登記簿謄本(法務局で申請) 2部(原本1部・副本1部)
○耕作証明(耕作している農業委員会が発行) 2部(原本1部・副本1部)
○住民票謄本
申請書に記載された事業計画に従って、その事業の用に供しないときは、農地法第83条の2の規定によりその許可を取り消し、条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは原状回復の措置等をとるべきことを命ずることがあります。ただし、あらかじめ知事の事業計画変更承認を得た場合はこの限りではありません。