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農地法第4条、第5条について
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農地法第4条、第5条について
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農地法第4条、5条は同じ転用だが、何が違うのか。
第4条の許可申請は、自分名義の農地を自分自身が農地以外に転用する場合。
第5条の許可申請は、他人名義の農地を売買 又は 貸借により農地以外に転用する場合。
農地の転用について
更新日:2010年2月25日
【お問い合わせ先】
農業委員会事務局
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491
電話:
0983-33-6043
0983-33-6043
FAX: 0983-33-4862
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