登録できる場所
・本庁1番窓口
・新田支所
印鑑登録に必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)
登録手続き
・本人が登録する印鑑を持参し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)を提示していただき本人確認をした後、登録手続きを行います。本人確認書類がない場合は、本人であるかどうかの確認を要するため、まず役場で申請いただき、本人宛に照会書(回答書)を郵送しますので、照会書の内容をご確認いただいた上署名押印された同封の回答書を持参することにより登録できます。
やむを得ず(本人が入院中で窓口に来られない場合など)代理人が登録手続をする場合
印鑑登録は原則本人申請となっております。
しかし、印鑑登録をうけようとされる方が入院中である等のやむを得ない場合に限り、代理人申請による印鑑登録が可能となります。 代理人申請での場合、 印鑑登録されるまでに日数を有します。(印鑑登録するまでに3回来庁していただくことになります。)
〈代理人での登録手順〉
1.本庁1番窓口、または新田支所にて代理人選任届をお渡しします(1回目)
2.代理人に印鑑登録する本人が記入した代理人選任届を窓口に提出していただきます(2回目)
3.役場窓口から印鑑登録される本人宛に照会書(回答書)を送付します
4.内容を確認し、署名押印した照会書(回答書)、登録する印鑑、代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)を持参し、印鑑登録します(3回目)
ご注意ください!!
登録できるのは、住民基本台帳法に基づき住所がある満15歳以上の方(成年被後見人を除く)です。
登録できる印鑑は住民票の氏名もしくは氏、又は名を表しているもので、印影の大きさが8ミリメートルから25ミリメートルのもの。なお、ゴム印など印影が変形しやすいもの、印面が不鮮明なものについては登録できません。