口蹄疫

殺処分した家畜は、埋却するしか処理方法がないのですか?

殺処分した家畜は、家畜伝染病予防法に従い、焼却や埋却、化製場により処理することとされています。

これらの方法は、口蹄疫ウイルスの感染力をなくす効果に違いはありませんが、現在、宮崎県では、速やかに処理を進めるため、発生農場や周辺の私有地、県有地、国有地等の中から適切な場所を選び、埋却しています。

なお、焼却は適切な施設で行う必要があるので、多数の家畜を焼却施設まで運ばねばなりません。

また、感染した牛や豚の移動はウイルスの拡散につながります。

【参照:農林水産省】

更新日:2010年6月13日