口蹄疫_生産者向け

家畜伝染病予防法によれば、生産者に殺処分や埋却の義務があると聞きましたが、本当ですか?

家畜伝染病予防法によれば、家畜の所有者が口蹄疫に感染した家畜を殺処分したり、埋却をしなければならないことになっています。

しかし、現実に所有者がこれらを実施することは難しいので、県が殺処分して埋却し、その費用を国と県とが折半して払います。

また、他の都道府県や政府からも作業のための人員を派遣しています。

【参照:農林水産省】

更新日:2010年6月13日