口蹄疫対策特別措置法ができたことで、農林水産大臣が指定する地域内での
(1) 消毒ポイントでの車などの消毒の義務づけ
(2) まん延防止のためやむを得ない場合の患畜・疑似患畜以外の殺処分
(3) 患畜・疑似患畜の死体の焼却又は埋却の支援
が可能となりました。
また、同法には、無利子での融資や施設の整備にかかる費用の助成といった、生産者の経営再建のための支援などが盛り込まれています。
【参照:農林水産省】