新富町総合交流センター内生涯学習センターの施設使用を希望する際に提出します。
新富町総合交流センターの設置及び管理に関する条例第13条の規定により、使用料が減免となる場合もあります。
使用料は、後日納付書を発行いたしますので、そちらで収めてください。
同月に同じ内容で複数回使用する場合は、1枚の申請書で結構です。