マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度について

基礎項目評価書マイナンバーとは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
詳しくは、内閣官房 社会保障・税番号制度のホームページでご確認ください。

マイナンバーについて
デジタル庁の社会保証・税番号制度ホームページ
 

マイナンバーの主な効果

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。


マイナンバー(個人番号)の通知とカード

平成27年10月から、住民票を有する町民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。

通知は、新富町から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。

また、「通知カード」でマイナンバーが通知された後に、新富町に申請すると、平成28年1月以降、「個人番号カード」の交付を受けることができます。

※マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。


通知カード

「通知カード」は、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。 通知カードには、顔写真はありません。

※新富町におきましては、平成27年11月下旬~12月中旬に町民の皆様のお手元に通知カードをお届けしています。


マイナンバーカード

「マイナンバーカード」は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降にマイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。


マイナンバー(個人番号)の利用

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の分野において利用されることになります。

町民の皆さんには、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。


※マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。


個人情報の保護

法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)。


特定個人情報保護評価及び評価書、独自利用に係る届出書の公表

特定個人情報保護評価

社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。


詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページでご確認ください。


特定個人情報保護評価書の公表

新富町において、特定個人情報保護評価を実施しましたので、次のとおり、特定個人情報保護評価書を公表します。


番号

事務

担当課

評価書

固定資産税賦課事務

税務課

基礎項目評価書

軽自動車税賦課事務

税務課

基礎項目評価書

個人住民税賦課事務

税務課

基礎項目評価書

国民健康保険税賦課事務

税務課

基礎項目評価書

町税等収納・滞納管理事務

税務課

基礎項目評価書

法人市町村民税関係事務

税務課

基礎項目評価書

国民年金の資格者管理に関わる事務

町民課

基礎項目評価書

子ども・子育て支援事務に関する事務

福祉課

基礎項目評価書

児童手当の給付に関する事務

福祉課

基礎項目評価書

10

住民基本台帳に関する事務

町民課

基礎項目評価書

11

後期高齢者医療保険関係事務

いきいき健康課

基礎項目評価書

12

国民健康保険に関する事務

いきいき健康課

基礎項目評価書

13

健康増進事業に関する事務

いきいき健康課

基礎項目評価書

14

予防接種に関する事務

いきいき健康課

基礎項目評価書

15

介護保険関連事務

福祉課

基礎項目評価書

16

新富町ひとり親家庭等医療費助成に関する事務

福祉課  基礎項目評価書

17

新富町重度障がい者(児)医療費助成に関する事務

福祉課

基礎項目評価書

 18

寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 総合政策課 基礎項目評価書
19 妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する事務 いきいき健康課 基礎項目評価書
 20

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務

 いきいき健康課 基礎項目評価書


独自利用に係る届出書の公表

条例に定めて町独自利用としてマイナンバーを利用する事務は、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出たうえ、併せて公表することが求められていますので、次のとおり独自利用に係る届出書を公表します。


番号

事務

  担当課    

  届出書    

 1  新富町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和54年新富町条例第10号)による医療費の 支給に関する事務であって規則で定めるもの   町民課    独自利用届出書   
 2  新富町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例(昭和50年新富町条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの   福祉課    独自利用届出書    
 3

 新富町乳幼児、児童生徒及び高校生等の医療費の助成に関する条例(平成12年新富町条例第24号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  福祉課  独自利用届出書


事業者の皆様へ

事業者の皆さまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
国の特定個人情報保護委員会が、マイナンバーの取扱いについて解説したガイドラインを作成していますので、詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページでご確認ください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

全国共通ナビダイヤル
0570-20-0178
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く。)