令和5年度 固定資産税(家屋)の課税誤りに関するご報告
日頃から、本町の税務行政につきましては、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、令和4年中に新築された家屋のうち、一部の家屋において評価の重複及び新築軽減誤りが判明しました。
町民の皆様に深くお詫び申し上げます。
1(経緯)
(1)家屋に含めて評価する建設設備において、電気設備(スイッチ配線、コンセント配線、照明設備)を重複して評価していた。
(2)新築軽減の上限を超えて算定した。少ない額で課税をおこなった。
2(課税誤りの対象者数及び影響額)
減額 68件 (総額202,200円)
増額 1件 (総額400円)
3(今後の対応)
今回の課税の誤りがあった方に対し、戸別訪問し、課税誤りのお詫びと税額の変更又は還付等についてご説明いたします。
4(再発防止に向けて)
(1)現在は、家屋の評価計算等について複数の職員によるチェックを行い、誤課税防止に努めておりますが、改めてチェック項目、チェック体制等を検証し、誤課税防止体制を強化していきます。
(2)研修等により、職員への課税に係る基本事項等の再確認を行うとともに、業務に対する意識向上や取り組み姿勢の一層の向上を図ります。
償却資産は、会社や個人で、工場や商店などを経営している人が事業 の用に供することのできる資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
新富町内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっております。
償却資産は、毎年提出いただく申告書をもとに課税されます。申告書は法律で定められた様式のとおり、資産区分にわけて申告していただきます。
・償却資産申告の手引きはこちら
・よくある質問は こちら
区分の種類
構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具、器具及び備品
まず、評価額の算出を行います。
取得時期、取得価格及び耐用年数から、申告していただいた償却資産一品ごとの、評価額を定率法により算出します。
なお、価格の最低限度額が定められており、取得価格の100分の5に相当する額です。
評価額の計算方法
|
- 前年中に取得されたもの=取得価格×(1-(減価率÷2))
- 前年前に取得されたもの=前年評価額×(1-減価率 )
|
評価額が決定価格となります。
課税標準額の特例の適用があれば適用後の額、適用がなければ決定価格=課税標準額となり、課税標準額が確定されれば税率をかけて税額を算出します。
評価額の算出の際に使う、減価率については対応年数に応じて下記のとおり決められています。
耐用年数 |
減価率 |
2
|
0.684
|
3
|
0.536
|
4
|
0.438
|
5
|
0.369
|
6
|
0.319
|
7
|
0.28
|
8
|
0.250
|
9
|
0.226
|
10
|
0.206
|
11
|
0.189
|
12
|
0.175
|
13
|
0.162
|
14
|
0.152
|
15
|
0.142
|
16
|
0.134
|
17
|
0.127
|
18
|
0.120
|
19
|
0.114
|
|
耐用年数 |
減価率 |
20
|
0.109
|
21
|
0.104
|
22
|
0.099
|
23
|
0.095
|
24
|
0.092
|
25
|
0.088
|
26
|
0.085
|
27
|
0.082
|
28
|
0.079
|
29
|
0.076
|
30
|
0.074
|
31
|
0.072
|
32
|
0.069
|
33
|
0.067
|
34
|
0.066
|
35
|
0.064
|
36
|
0.062
|
37
|
0.060
|
|
耐用年数 |
減価率 |
38
|
0.059
|
39
|
0.057
|
40
|
0.056
|
41
|
0.055
|
42
|
0..053
|
43
|
0.052
|
44
|
0.051
|
45
|
0.050
|
46
|
0.049
|
47
|
0.048
|
48
|
0.047
|
49
|
0.046
|
50
|
0.045
|
51
|
0.044
|
52
|
0.043
|
53
|
0.043
|
54
|
0.042
|
55
|
0.041
|
|
|
正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び新富町税条例第72条の規定により過料を科されることがあります。
また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることがあります。
地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、申告内容の確認のために償却資産担当者が電話での問い合わせや帳簿書類提供の依頼、物件に係る実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、修正申告をお願いすることがあります。その場合の修正は、その年度だけではなく、過去に遡って修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。