介護保険料

保険料の仕組み

介護保険の財源のうち、23%が65歳以上の方の保険料、そのほか、27%が40歳から64歳の方の保険料で、残り半分は税金があてられます。

 

65歳以上の方の保険料の決まり方

65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、原則としてその方(世帯)の所得に応じて決まります。

65歳以上の方の保険料の納め方

原則、年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。(特別徴収)

保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。

・年金が年額18万円未満の方は納付書又は口座振替で各自納めます。(普通徴収)

保険料の年額が、当年7月~翌年2月までの年8回に分けて納めていただきます。

納付書については、市町村から送付されますので、コンビニエンスストア又は各金融機関(宮崎銀行・高鍋信用金庫・児湯農業協同組合・宮崎太陽銀行・九州労働金庫・ゆうちょ銀行)、役場、役場各支所にて納めてください。

口座振替を御希望の方は、各金融機関窓口に備え付けてあります「口座振替依頼書」に必要事項を記入及び通帳届出印を押印し、各金融機関へ提出してください。

保険料額について/65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。

新富町の、令和3(2021)年度から令和5(2023)年度の「基準額」は64,800円(年額)です。

所得段階 対象となる方

保険料の調整率


第1段階
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
・本人の年金収入等80万円以下の方で、世帯全員が住民税非課税の方

0.30

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

0.50

第3段階 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

0.70

第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.90

第5段階
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方

1.00
(基準額)

第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方

1.20

第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.30

第8段階

本人が住民税課税で 、合計所得金額210万円以上320万円未満の方

1.50

第9段階

本人が住民税課税で、合計所得金額320万円以上の方 

1.70


保険料額について/40歳から64歳までの方の保険料

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まり、医療保険の方に一旦支払います。

40歳以上のみなさんが納める保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

医療費控除(介護保険サービス)について

介護サービスに係る自己負担分について、医療費控除の対象となるものがあります。医師や看護師等からの介護保険サービス等が対象です。

対象となるサービスをご利用の場合、費用を支払った際に受け取る領収書に、医療費控除対象額が記載されていますのでご確認ください。

社会保険料控除(介護保険料)について

確定申告の際、介護保険料は社会保険料控除の対象となります。

65歳以上の方で介護保険の認定を受けている方の障害者控除

65歳以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれの手帳もお持ちでない方が認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税及び地方税の所得控除を受けることができます。

  

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