介護保険の財源のうち、23%が65歳以上の方の保険料、そのほか、27%が40歳から64歳の方の保険料で、残り半分は税金があてられます。
65歳以上の方の保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、原則としてその方(世帯)の所得に応じて決まります。
65歳以上の方の保険料の納め方
・原則、年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。(特別徴収)
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
・年金が年額18万円未満の方は納付書又は口座振替で各自納めます。(普通徴収)
保険料の年額が、当年7月~翌年2月までの年8回に分けて納めていただきます。
納付書については、市町村から送付されますので、コンビニエンスストア又は各金融機関(宮崎銀行・高鍋信用金庫・児湯農業協同組合・宮崎太陽銀行・九州労働金庫・ゆうちょ銀行)、役場、役場各支所にて納めてください。
口座振替を御希望の方は、各金融機関窓口に備え付けてあります「口座振替依頼書」に必要事項を記入及び通帳届出印を押印し、各金融機関へ提出してください。
65歳以上の方の保険料は「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。
新富町の、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度の「基準額」は64,800円(年額)です。
詳細につきましては、以下の画像をクリックしてご覧ください。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まり、医療保険の方に一旦支払います。
40歳以上のみなさんが納める保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
介護サービスに係る自己負担分について、医療費控除の対象となるものがあります。医師や看護師等からの介護保険サービス等が対象です。
対象となるサービスをご利用の場合、費用を支払った際に受け取る領収書に、医療費控除対象額が記載されていますのでご確認ください。
65歳以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれの手帳もお持ちでない方が認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税及び地方税の所得控除を受けることができます。