職員採用情報

新富町会計年度任用職員(一般事務・短期間)申込案内

1.会計年度任用職員(一般事務・短期間)とは

会計年度任用職員(一般事務・短期間)とは、業務繁忙期などに職員の補助として短期間任用される非常勤職員です。あらかじめ会計年度任用職員(一般事務・短期間)として登録していただき、必要に応じて登録者の中から選考し、短期間の会計年度任用職員として任用するものです。そのため、登録を行っても必ずしも任用されるものではありませんのでご了承ください。

2 申込方法

「会計年度任用職員(一般事務・短期間)申込書」に必要事項を記入し、写真を貼付の上、総務課職員係に持参又は郵送で提出してください。なお、町から申込みが完了した旨のお知らせは行いません。

「会計年度任用職員(一般事務・短期間)申込書」ダウンロード
 申込書の記入例はこちら

3 申込期間

申込みは随時受付けています。
登録申込書を持参する場合は、事前に総務課職員係まで電話でご連絡ください。

4 登録募集職種

一般事務
※書類の整理や確認作業、各種申請等の受付補助、データの入力や検索、簡易な書類の
作成など、特定の業務に関する短期間の事務補助に従事していただきます。
※具体的に短期間の職として任用予定のある事務については、下記のとおりです。
 1 月~ 3 月町県民税申告関係事務補助
 不定期選挙事務補助など

5 応募資格

以下のいずれにも該当しない方
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 新富町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

6 選考内容

申込者の面接は随時行っており、申込者には、総務課職員係より個別に面接日時を連絡します。面接が終えた方を候補者名簿に登載し、今後、任用の必要性が生じた場合、総務課職員係において候補者名簿の中から人選を行い、配属先、業務内容、任用期間等をお伝えします。

7 登録期間

登録日~令和7年3月31日
※期間内に登録の削除を希望する場合には、総務課職員係までご連絡ください。

8 任用期間

任用期間は、原則1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。具体的には、任用する職の必要性により異なるため、任用前に調整の上、決定します。
なお、任用後1ヶ月間は条件付採用期間です。

9 雇用条件

(1) 勤務日は原則として、月~金曜日(祝日を除く)の9時00分から17時00分までの一日7時間の勤務(休憩時間は12時00分から13時00分の1時間)です。一部、一日7時間45分の勤務、休日出勤や時間外勤務のある業務があります。

(2) 賃金月額は、150,477円です。なお、休日勤務や時間外勤務の場合、規定に基づく手当が上乗せして支給されます。
(3) 通勤手当(費用弁償)は、通勤距離に応じて支給されます。(上限あり)
(4) 賃金は当月15日に、登録された口座へ振り込みます。

10 社会保険等

(1) 任用期間が2ヶ月を超える場合には、1ヶ月目から社会保険及び厚生年金に加入します。任用期間が2ヶ月以内の場合は加入しません。そのため、配偶者等の扶養に入っている方は、任用期間が2ヶ月を越える場合、扶養から外れる手続きが必要となりますのでご注意ください。
(2) 任用期間が31 日以上となる場合は、雇用保険に加入します。

11 その他

(1) 制服はありませんので、公務員としてふさわしい服装で勤務してください。
(2) 地方公務員法上の守秘義務等の服務に関する規定が適用されます。

12 問い合わせ及び提出先

〒889-1493
児湯郡新富町大字上富田7491番地
新富町役場 総務課 職員係 TEL0983-33-6002

なお、郵便で申し込む場合は封筒の表に「会計年度任用職員(一般事務・短期間職)
登録申込み」と朱書きし、郵送してください。


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