新富町では、橋梁の計画的な補修を行い、安全性の確保とコスト縮減を図ることを目的として、平成26年度以降に行った橋梁定期点検の結果に基づき、新たな計画を策定しました。
(新富町)2021個別施設計画(10年計画)
(新富町)2021個別施設計画_概要
緊急浚渫推進事業債において準用河川五反田川の浚渫を実施します。
内容
★浚渫区間:新富町大字下富田131-21地先
★発生土量:令和2年度 V=300.0m3、第2種発生土(予定)
令和3年度 V=400.0m3、第2種発生土(予定)
令和2年5月27日から5月29日までの3日間、高鍋地区建設業協会 新富支部の皆様が新富町内8ヶ所において、災害等に備え道路脇の枝の伐採や路肩の土砂撤去を行いました。
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町道の陥没や、立木等の伐採、道路脇の除草など、町道管理に関するご要望やご依頼がありましたら都市建設課土木係までご連絡ください。
問合せ:都市建設課 土木係 TEL0983-33-6018
特殊車両の通行について
特殊車両で町道を通行する場合は道路管理者の許可が必要です。特殊車両通行許可申請書を提出して下さい。ただし、県道もしくは国道を経由する場合は、県道管理者もしくは国道管理者に許可申請書を提出して下さい。
道路に張り出した木や竹は、自動車や歩行者の通行の支障となります。
台風や大雨で木や竹が倒れて、道路が通行止めになることもありますので、木や竹の適切な管理をお願いします。
また、道路や建築限界を侵すなど道路通行への危険が迫った場合には、やむを得ず緊急措置として道路管理者において伐採、撤去し、道路通行の安全確保を行う場合がありますので、ご理解をお願いします。
支障となる範囲
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した木や竹等の伐採にご協力をお願いします。
支障となる例
道路に木や竹が張り出しており、通行に支障がある、又は、その恐れがある。
倒木や枝・幹の落下の恐れがある。
道路に雑草が伸びており、通行に支障がある。見通しが悪い。
町道を工事する場合
乗入口の設置等で町道の工事をする場合には、道路管理者の許可が必要です。道路法24条工事承認申請書を提出して下さい。なお、工事物件は道路管理者に帰属します。
町道を占用する場合
水道管・排水管の工事や看板・電柱等を町道に立てる場合は、道路管理者の許可が必要です。道路占用許可申請書を提出して下さい。なお、占用物件については申請者が維持管理をして下さい。
法定外公共物を工事する場合
乗入口の設置等で里道・水路の工事をする場合には、管理者の許可が必要です。工事許可申請書を提出して下さい。なお、工事物件は道路管理者に帰属します。
法定外公共物を占用する場合
水道管・排水管の工事や看板・電柱等を里道・水路に立てる場合は、管理者の許可が必要です。公共物使用許可申請書を提出して下さい。なお、占用物件については申請者が維持管理をして下さい。
道路を使用する場合
砂利運搬や通行止等で道路を使用する場合には道路管理者の許可が必要です。道路使用許可申請書を提出して下さい。
境界確認について
道路や水路との境界を確定したい場合は、境界確認申請書を提出してください。町道、農道以外の里道、用水路以外の水路については、都市建設課で確認します。農道、用水路については農業振興課で確認します。担当課が分からない際は、直接都市建設課までお問い合わせください。
特定防衛施設周辺整備調整交付金(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条)により完了した事業の事業評価を掲載します。
○事業評価