確認書を発行するには、以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)医療費控除を受ける年に要介護・要支援認定を受けている
(2)新富町に居住し、かつ住民登録がある
(3)新富町が保有する要介護認定等に関する主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2である
(4)新富町が保有する要介護認定等に関する主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、
失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が現在ある又は今後発生の可能性が高い
状態であることが確認できる
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
要件にある主治医意見書は、当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(連続し、おむつを使用したその年以降のものに限る。)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものとなります。
(1) 交付申出書に必要事項を記入する。
※申請書は以下のリンクからダウンロードできます。
「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申出書」ダウンロードはこちら
PDF形式
Word形式
(2) 新富町役場あんしん長寿課へ交付申出書を提出する。
※確認書の発行には時間を要するため、後日窓口に受取りに来られるか郵送で受取られるかをお選
びください。郵送での受取りを希望される方は、申請書と一緒に送付用切手をご持参ください。
(3) 後日、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行します。
※窓口で受取り希望の方は、お電話いたします。
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
町が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」では申告できません。医師が記載する「おむつ使用証明書」が必要になります。かかりつけの医療機関に以下の様式でご依頼ください。
「おむつ使用証明書」ダウンロードはこちら
PDF形式
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目の方
先述の「要件」及び「申請方法」のとおりです。
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合は、死亡日までに使用したお
むつ代が医療費控除の対象となります。
本人または対象者を扶養されている方が所得税、町県民税ともにはじめから非課税の場合、
または確定申告や市・県民税の申告をしない場合は、この手続きは不要です。